○森町災害資金利子補給規則

平成29年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業者の経営安定を図るため、北海道信用漁業協同組合連合会が制定する災害資金(自然災害による漁業設備及び漁具資材への被害並びに災害起因の減収等)を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(対象)

第2条 災害資金を貸し付ける融資機関に対する利子補給(以下「利子補給」という。)の対象は、融資機関が災害資金の貸付認定条件に基づき融資した漁業者とする。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給率は、前条に規定する災害資金に対し、0.5パーセント以内とする。

(貸付利率)

第4条 融資機関の貸付利率は、前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に災害資金利子補給契約書(様式第1号)により、締結するものとする。

(利子補給承認申請書)

第6条 前条により契約した融資機関は、災害資金利子補給承認申請書(様式第2号)に事業計画書(様式第3号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合において申請が適当であると認めたときは、災害資金利子補給承認書(様式第4号)により、当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給の額)

第8条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における活力資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第9条 第5条の契約をした融資機関が、利子補給金の交付を受けようとしたときは、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に災害資金利子補給金交付請求書(様式第5号)に、当該期間の利子に関する計算書及び災害資金残高移動報告書(様式第6号)を添えて、町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給変更承認申請)

第11条 災害資金利子補給契約書(様式第1号)第4条の規定により、利子補給に変更を生じた場合には、災害資金利子補給変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第12条 町長は、前条の規定により申請があった場合において、申請が適当であると認めたときは、災害資金利子補給変更承認書(様式第8号)により通知するものとする。

(貸付報告)

第13条 災害資金利子補給契約書(様式第1号)第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む。)に災害資金(変更)貸付実行報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の打切り等)

第14条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第15条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る活力資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(貸付け相手方の条件)

第16条 融資機関は、貸付け相手方について町長と協議しなければならない。特に、町税滞納者については、原則として利子補給をしてはならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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森町災害資金利子補給規則

平成29年4月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)