○森町災害資金利子補給規則
平成29年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁業者の経営安定を図るため、北海道信用漁業協同組合連合会が制定する災害資金(自然災害による漁業設備及び漁具資材への被害並びに災害起因の減収等)を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(対象)
第2条 災害資金を貸し付ける融資機関に対する利子補給(以下「利子補給」という。)の対象は、融資機関が災害資金の貸付認定条件に基づき融資した漁業者とする。
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付利率は、前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第14条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
(協力義務)
第15条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る活力資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(貸付け相手方の条件)
第16条 融資機関は、貸付け相手方について町長と協議しなければならない。特に、町税滞納者については、原則として利子補給をしてはならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。














