○森町防災アドバイザー派遣事業実施要綱
平成25年10月1日
訓令第14号の2
(目的)
第1条 東日本大震災の発生以降、地域の実情に応じた自主防災組織の結成促進や「自助」「共助」を基軸に据えた住民の防災意識の向上及び町内会などへの支援が強く求められている。これらのことから、森町では住民の生命を守ることを最優先課題として掲げ、防災士を「防災アドバイザー」として派遣するなど、地域できめ細かなアドバイスを行うことを以て、森町地域防災計画で定める自主防災組織指導育成計画を達成することを目的とし、自主防災組織の設立促進及び拡充支援、防災・減災並びに地域防災力の向上を図るものとする。
(防災アドバイザーの委嘱)
第2条 森町は、町内に在住する防災士、又は日本防災士会北海道支部から推薦された者を防災アドバイザーに委嘱する。
(協議)
第3条 森町は、防災アドバイザーを委嘱するにあたり、森町で実施及び計画している防災対策について十分な協議を行うもとする。
(委嘱の取消)
第4条 森町は、防災アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合には、委嘱を取り消すことができる。
(1) 防災アドバイザーとしてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(2) 本人から防災アドバイザーを辞退する旨の申し出があった場合
(防災アドバイザーの派遣申込)
第5条 自主防災組織又は自主防災組織が結成されていない町内会等(以下「自主防災組織等」という。)が、防災アドバイザーの派遣を希望する場合は、森町防災交通課に対し派遣を申し込むものとする。
(派遣の決定)
第6条 森町は、第5条の規定により派遣申込を受理した場合、防災アドバイザーと日程を調整したうえで、派遣の可否を決定し通知するものとする。
(防災アドバイザーの活動)
第7条 森町が第6条の規定に基づき派遣の決定をした場合、防災アドバイザーは申込のあった自主防災組織等に対し、次に掲げる助言等を行う。
(1) 自主防災組織設立に関すること
(2) 自主防災組織の運営に関すること
(3) 日常的な防災活動に関すること
(4) 自主防災訓練の実施に関すること
(5) 防災知識の普及及び啓発に関すること
(防災アドバイザーの遵守事項)
第8条 防災アドバイザーは、第7条の規定に関し次の事項を遵守するものとする。
(1) 自主防災組織等に対して活動等を強制しないこと
(2) 知り得た個人情報を第三者に提供し、又は他の目的に使用しないこと
(3) 自主防災組織等の支援希望をできるだけ尊重すること
(活動報告)
第9条 防災アドバイザーは第7条に規定する活動を実施した場合は、森町に対しその内容を報告するものとする。
(謝金等)
第10条 防災アドバイザーに対する謝金は、派遣1回につき5千円とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、別途定めるものとする。
附則
この訓令は、平成25年10月1日より施行する。