○森町自主防災組織設立及び活動補助金交付要綱

平成25年10月1日

訓令第14号の1

(目的)

第1条 この要綱は、森町地域防災計画に定める自主防災組織指導育成計画による自主防災組織の結成、並びに地域コミュニティを深め防災力の強化を目的とした地域活動の推進を支援するため、補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の対象となる活動)

第2条 補助金の交付対象となる活動は、次に掲げる第1号及び第2号とし、自主防災組織が主体となって実施するもの(以下「自主防災活動」という。)とする。

(1) 自主防災組織設立(自主防災組織規約作成)

(2) 自主防災活動(防災知識の普及啓発、防災訓練)

2 前項第1号の活動補助は自主防災組織ごとに1回で終了とする。同項第2号の活動補助は、予算の範囲内で自主防災組織ごとに年1回の補助対象とする。

(補助金の額)

第3条 前条第1項第1号の補助金は、30,000円を、同条同項第2号の補助金は、50,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱に基づいて補助を受けようとする場合は、森町自主防災組織設立及び活動補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。ただし、次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 自主防災組織設立補助金申請時の必要書類

①自主防災組織設立届

②自主防災組織規約

③自主防災組織役員名簿

④自主防災組織設立に要した経費に係る領収書(写し可)

(2) 自主防災活動補助金申請時の必要書類

①自主防災訓練実施資料

②自主防災訓練の実施に要した経費に係る領収書(写し可)

(決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、補助金交付の可否を決定して森町自主防災組織設立及び活動補助金交付決定通知書(様式第2号)又は森町自主防災組織設立及び活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を自主防災活動の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽、その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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森町自主防災組織設立及び活動補助金交付要綱

平成25年10月1日 訓令第14号の1

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成25年10月1日 訓令第14号の1
平成29年2月20日 訓令第4号
令和3年1月29日 訓令第1号
令和3年9月16日 訓令第14号