○森町防災行政無線デジタル戸別受信機貸与規程

平成29年1月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町防災行政無線戸別受信機(外部アンテナを必要とする場合はこれを含む。以下「戸別受信機」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の対象及び数量)

第2条 戸別受信機の設置対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する者の世帯(同一建物内で世帯分離されている場合などは、1世帯と判断する。)

(2) 公共団体が所有又は管理する施設

(3) 医療機関及び福祉施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

2 戸別受信機の設置台数は、各設置対象ごとに1台を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その台数を増加することができる。

(貸与)

第3条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、戸別受信機を貸与する。

3 前条の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、防災行政無線戸別受信機借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(費用)

第4条 戸別受信機の貸与は、原則として無償で行う。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは有償で貸与する。ただし、町長が指定したものについては、この限りでない。

(1) 会社、工場その他の事業所に設置するもの

(2) 第2条第2項ただし書きの規定により設置した2台目以降のもの

3 利用者は、戸別受信機の利用に関し、次に掲げる費用を負担する。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池交換経費

(2) 故意又は過失による戸別受信機の故障の修繕に要する経費

(3) 利用者の都合による戸別受信機の移動に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別に利用者が負担すべきものとした経費

(管理義務)

第5条 利用者は、戸別受信機の善良な管理に努めるとともに、異常を認めたときは直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 利用者は、戸別受信機を第三者に貸与し、又は利用させてはならない。

3 利用者は、戸別受信機の改造等原形を変える行為をしてはならない。

4 戸別受信機は、緊急時に備え常時電源を入れておかなければならない。

(変更の届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに防災行政無線戸別受信機変更事項届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 戸別受信機を破損若しくは滅失したとき、又はそのおそれのあるとき。

(2) 森町の区域内で住所を異動するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、戸別受信機の設置等に変更のあるとき。

(返納の届出)

第7条 利用者は、戸別受信機が不要になったときは、速やかに防災行政無線戸別受信機返納届出書(様式第4号)により、戸別受信機を返納しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、戸別受信機を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、戸別受信機の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年1月31日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町防災行政無線デジタル戸別受信機貸与規程

平成29年1月24日 訓令第2号

(令和3年9月15日施行)