○森町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。)に基づいて使用する用語の例による。

(1) 要支援者とは、法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 事業対象者とは、施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。

(3) 一般高齢者とは、65歳以上の全ての高齢者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、森町とする。

(事業構成及び内容)

第4条 総合事業の事業構成及び事業内容及び対象者は別表第1に定めるとおりとする。

(指定事業者)

第5条 指定事業者とは、町が指定した訪問型サービス事業又は通所型サービス事業を行う事業者をいう。

(事業の委託)

第6条 町長は、総合事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人などに委託することができるものとする。

(サービス費用)

第7条 訪問型サービス事業費、通所型サービス事業費及び介護予防ケアマネジメント費(以下「サービス費」という。)の額は、別表第2に定める単位及び額とする。

(利用料)

第8条 総合事業の利用者は、法第115条の45第10項に基づき、別表第3に定める利用料を負担するものとする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」という。)に係る利用料について別表第2の規定を適用する場合においては、別表第3中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である要支援者等に係る利用料について別表第2の規定を適用する場合においては、別表第3中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

4 総合事業を利用する際に実費が生じる時は、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

5 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する物が徴収する。

(区分支給限度基準額)

第9条 区分支給限度基準額については、別表第4のとおりとする。ただし、事業対象者について、町長が特に認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。

(第1号事業の利用手続き)

第10条 要支援者等が総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、要支援者等に代わって介護予防支援事業を行う地域包括支援センター又は、地域包括支援センターから委託を受けた居宅支援事業所が届出することができる。

(利用者の遵守事項)

第11条 総合事業の利用者(以下「利用者」という。)は、総合事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、総合事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は地域包括支援センターに報告しなければならない。

(守秘義務)

第12条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

(施行期日)

この訓令は、令和3年8月16日から施行し、改正後の本則第8条の規定は、平成30年8月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

事業構成

対象者

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

現行訪問介護相当

要支援者及び事業対象者

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービスを実施する。

通所型サービス(第1号通所事業)

現行通所介護相当

要支援者及び事業対象者

旧法の介護予防通所介護に相当するサービスを実施する。

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント事業

要支援者(介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

対象者に対し、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

一般高齢者

地域の実情に応じて収集した情報などの活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要するものを把握し、介護予防活動につなげる。

介護予防普及啓発事業

一般高齢者

運動教室、栄養教室、認知症予防、閉じこもり予防等介護予防に資する介護予防教室や講演会等を行う。

地域介護予防活動支援事業

一般高齢者

地域サロンを推進するリーダーとして介護予防事業を推進するためのボランティアの育成を行う。

一般介護予防事業評価事業

一般高齢者

一般介護予防事業の実施方法等の改善を図るために、その達成状況等の検証により評価・改善を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

一般高齢者

地域における介護予防の取り組みを機能強化する。リハビリテーション専門職等による技術支援や助言等を実施する。

別表第2(第7条関係)

事業構成

サービス費の額

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

訪問介護

訪問介護事業

国が定める予防給付の単位によるもの。

通所型サービス事業

通所介護

通所介護事業

国が定める予防給付の単位によるもの。

介護予防ケアマネジメント事業

介護予防ケアマネジメント

要支援者及び事業対象者

1件・月額・国が定める介護予防支援の単価とし、介護保険(森町の地域単価)と同額とする。

別表第3(第8条関係)

事業構成

利用料

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

現行訪問介護相当

10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額。

通所型サービス(第1号通所事業)

現行通所介護相当

10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額。

別表第4(第9条関係)

利用者

区分支給限度基準額

要支援者

要支援1

国が定める支給限度額によるものとする。

要支援2

国が定める支給限度額によるものとする。

事業対象者

要支援1相当額

森町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月13日 訓令第1号

(令和3年8月16日施行)