○森町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則
平成29年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、森町介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(指定事業者の指定)
第3条 町長は、前条の申請があった場合においては、当該申請をした者について事業者の指定の適否を審査するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の期間)
第4条 施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第5条 町長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、森町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、森町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第3号)を10日以内に町長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、森町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第4号)をその廃止又は休止の日の1月前までに町長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開したときは、森町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第5号)を再開した日から10日以内に町長に提出しなければならない。
4 指定事業者は、総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の更新)
第7条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、森町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により指定の更新を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消(効力停止)通知書(様式第8号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。














