○グリーンピア大沼施設設備投資等補助金交付要綱

平成28年12月8日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域経済の活性化及び町民の福利厚生の充実を図るため、町が売払するグリーンピア大沼施設の設備投資費、設備改修費及び住民還元サービスに係る事業費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者は、町とグリーンピア大沼施設の土地建物売買契約を締結した者とする。

(補助の対象事業費)

第3条 補助の対象となる事業費は、グリーンピア大沼施設にかかる次の各号に該当する事業費とする。

(1) 施設の維持及び利用向上を図るための設備投資費

(2) 日常的な保守点検を除く設備改修費

(3) 町民に対する住民還元サービス実施経費

(補助の対象期間)

第4条 補助対象とする事業期間は、土地建物売買契約締結の翌年度から起算して10年間とする。

(補助率及び限度額)

第5条 補助事業に対する補助率は定額とし、各年度の限度額は土地建物売買契約締結以後に新たに課税対象となるグリーンピア大沼施設に係る森町課税分の各年度の固定資産税の額に相当する額から初年度から3年度までは1千万円を引いた額、4年度から7年度までは1千5百万円を引いた額、8年度から10年度までは2千万円を引いた額とする。また、初年度から3年度までの間にあっては、3年間総額で1億5千万円を加算した額とする。

(端数計算)

第6条 補助金の計算にあたり、補助金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(補助の申請)

第7条 この要綱により補助を受けようとする者は、毎年度町長が定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業予算書(様式第3号)

(3) 前年決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請に基づき、その事業内容を審査し、適当と認めるものに対しては補助金交付の決定をし、様式第4号により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者が、事業計画を変更しようとするときはあらかじめ、補助金変更承認申請書(様式第5号)に変更となる事業計画書(様式第2号)及び事業予算書(様式第3号)を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

(事業実績の報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、その事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 収支計算書(様式第7号)

(2) 経費の支出を証する書面の写し

(3) 住民還元サービスの実績調書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の概算払)

第11条 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助金交付の指令を受けた者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助事業概算払申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請した者に対し、その旨を通知する。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 土地建物売買契約書に定める指定期間中に、指定用途を町の変更承認なく変更したとき。

(4) 土地建物売買契約書に定める指定期間中に、グリーンピア大沼施設の土地建物の全部又は一部を第三者に転売したとき。

(5) 本町に納入すべき租税公課を滞納したとき。

(6) その他不正の行為があったとき。

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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グリーンピア大沼施設設備投資等補助金交付要綱

平成28年12月8日 訓令第17号

(平成29年4月1日施行)