○森町ストレスチェック実施規程
平成28年11月7日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は総務課職員とする。
(実施体制)
第4条 ストレスチェックの実施体制は次のとおりとする。
(1) ストレスチェック実施責任者 総務課長
(2) ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。) 外部委託の医師又は保健師
(3) ストレスチェック実施事務従事者 ストレスチェック実施者の補佐をする森町職員及び外部委託の事務従事者
3 職員の人事異動及び処分に関し直接の権限を持つ職員は、ストレスチェックの実施事務に従事してはならない。
(実施時期・対象者)
第5条 ストレスチェックは、毎年1回以上実施するものとする。
2 ストレスチェックの対象者は法定の定期健康診断の対象となる職員(常時使用する職員)とする。
(受検の勧奨)
第6条 町の実施事務従事者は受検の有無を把握し、未受検者に対し積極的に受検勧奨を行う。
(調査票)
第7条 調査票は、国が推奨する「職業性ストレス簡易調査表57項目」に準拠した設問により作成する。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定基準)
第8条 ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準は、国が標準的な数値を示している、「職業性ストレス簡易調査表57項目」のストレスの程度の評価方法と面接指導の対象とする高ストレス者の選定基準を基本とする。ただし、高ストレス者が受検者全体の20%を超えた場合は、実施代表者により基準点を調整する場合もあることを認め、実施代表者に一任する。
(個人結果の通知方法)
第9条 町の実施事務従事者は、個人結果の判定が出たことを受検者に通知するものとする。
(面接指導の勧奨等)
第10条 ストレスチェックで面接指導が必要とされた職員に対しては、個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面接指導の対象者であることを伝え、面接指導を受けるよう勧奨する。
2 町の実施事務従事者は、面接指導の実施日時等について面接を受ける職員の所属長に対し通知する。所属長は当該職員に不利益な取扱いとならないよう配慮するものとする。
(面接指導の申出)
第11条 面接指導の対象者で医師面接を希望する職員は、結果通知が行われた日から1カ月以内に町の実施事務従事者へ申し出るものとする。
2 町の実施事務従事者は、前項の申し出をもって、ストレスチェックの個人結果すべてについて町への開示の同意をしたこととみなし、面接指導対象者であるかという点を確認する。
(結果等の提供)
第12条 医師面接を希望する職員は、必要となる本人のストレスチェック結果及び健康診断結果並びに町が作成する本人及び職場の状況説明書等の個人情報について提供の同意書を町へ提出するものとする。
2 実施者は、前項の規定による同意に基づき請求されたストレスチェックの個人結果の全部を町へ提供するものとする。
(集計・分析)
第13条 町は、実施者に、ストレスチェック結果を集計・分析させるものとする。ストレスチェック結果の集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課等と合算して集計・分析を行う。
(分析方法)
第14条 分析方法は、原則として公開されている「仕事のストレス判定図」による。
(個人結果、集団分析結果及び面接指導結果の共有方法・共有範囲)
第15条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの個人結果、集団分析結果及び面接指導結果は総務課内のみで保有し、そのうち職務遂行上必要な事項に限り該当する職員の所属長に提供する。
(集計・分析結果の活用)
第16条 町は、ストレスチェック結果の集計・分析結果を勘案し、必要に応じ高ストレス職員の多い部署について業務内容や労働時間など他の情報と合わせて評価し、職員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講じるよう努めるものとする。
2 森町安全衛生委員会は、ストレスチェック終了後に町より情報提供を受けて、組織分析の結果を活かした措置を検討する。
(結果等の保存)
第17条 ストレスチェック結果の保存担当者は、町の実施事務従事者とする。
2 保存担当者は、ストレスチェックの結果等を紙媒体及び電子媒体により、施錠できる保管庫等で保管する。
3 保存担当者は、ストレスチェックの結果等が第三者に閲覧されることがないようシステムのパスワード及び保管庫等の鍵を責任をもって管理しなければならない。
4 第2項に規定するストレスチェックの結果等の保存期間は5年間とする。
(情報の開示等の手続き)
第18条 町は、職員から自己のストレスチェック個人結果等の情報の取り扱いに関して情報開示の要求があった場合は、実施者と相談の上必要な部分の開示を行うものとする。
(苦情の申立て)
第19条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情を申し立てる場合は、制度担当者に申し立てるものとする。
(守秘義務)
第20条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。
(町が行わない行為)
第21条 町は、本規程を職員に配布し、又は提示することにより、ストレスチェック制度に関して、町が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とは、その内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この規程は、平成28年11月7日から施行する。