○森町介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱

平成28年10月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の事業費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。

(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。

(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。

(4) 介護ロボット 次のからの全ての要件を満たす介護ロボットであること。

 目的要件

日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。

 技術的要件

経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択された介護ロボット、又はセンサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット

 市場的要件

販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、森町内の介護サービス事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、役員に暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者がいる場合は対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、介護従事者の負担軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する事業に要する経費とする。

2 補助の対象となる介護ロボットは1機器当たり20万円以上のものとし、1事業所につき300万円を上限とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、北海道の予算内で交付された額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(1) 経費所要額調書

(2) 介護ロボット導入計画(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助金の決定を受けた者が、事業を中止又は廃止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助金交付の決定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(実績報告)

第10条 補助事業者は補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、事業完了後14日以内又は会計年度末のいずれか早い時期までに実績報告をしなければならない。

(1) 収支計算書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(使用状況の報告)

第11条 補助事業者は導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、介護ロボット使用状況報告書(様式第6号)により、翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。

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森町介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱

平成28年10月1日 訓令第15号

(令和元年5月1日施行)