○森町高齢者世帯等ふれあい収集事業実施要綱
平成28年12月1日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯等で家庭から搬出されるごみをごみステーションに排出することが困難な世帯を対象に戸別訪問収集と安否確認すること(以下「ふれあい収集」という。)により、町民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 ふれあい収集を利用することができる世帯は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯とする。ただし、世帯員又はその親族等によりごみステーションに搬出が可能と認められる場合は、対象外とする。
(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 介護保険制度で要介護2以上の認定を受けている70歳以上の高齢者のみの世帯
(3) 身体障害者手帳の交付を受けて、かつ障害の程度が3級以上の肢体不自由な障害者のみの世帯
(4) その他町長が認める世帯
(利用の申請)
第3条 ふれあい収集の利用申請ができる者は、第2条各号に規定する対象世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。
2 ふれあい収集を利用しようとする者は、森町高齢者世帯等ふれあい収集利用(更新)申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 世帯主による申請が困難な場合は、当該世帯の世帯員、親族又は介護をする者等による申請ができるものとする。
(調査及び利用決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実態調査を行うものとする。
(登録台帳)
第5条 町長は、利用世帯について、ふれあい収集登録台帳(様式第3号)に登録し、管理する。
(収集対象物)
第6条 ふれあい収集の対象となる家庭系ごみは、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ
(2) 不燃ごみ
(3) 資源ごみ(空き缶、空き瓶、ペットボトル、段ボール等、その他の紙類、その他のプラスチック類、白色トレイ・発砲スチロール)
(排出方法)
第7条 利用世帯は、町指定の回収容器を自宅前に設置し、森町が定める分別方法により指定袋に入れ排出する。
(収集日等)
第8条 収集日は町の指定する日とする。
(1) 収集時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。
(2) 収集回数は、週1回を原則とする。
(安否確認等)
第9条 町長は、ごみ収集時に全ての利用世帯の安否確認をするものとする。
2 声掛けに応答がない場合は、不在連絡票等を投函し、緊急連絡先等を通じて安否確認を行うものとする。
(変更の届出)
第10条 利用世帯の世帯主等は、第3条の規定により提出した申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用の一時停止等)
第11条 利用世帯の世帯主等は、一時的に利用を停止しようとするとき、一時停止している利用を再開したいときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用中止の届出があったとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な方法により、ふれあい収集を利用したとき。
(4) 第11条に規定する届出がないまま、長期不在の状況になったとき。
(5) その他町長がふれあい収集を行うことが適当でないと認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年告示第40―1号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の告示によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。



