○森町教育委員会指導主事の設置に関する規則
平成28年3月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定による、森町教育委員会指導主事(以下「指導主事」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森町における学校教育の充実を図るため、森町教育委員会学校教育課に指導主事を置く。
2 指導主事は、森町教育委員会事務組織規則(平成17年森町教育委員会規則第4号)第5条に規定する参事を充てる。
(職務)
第3条 指導主事は、上司の命を受け、森町立の幼稚園、小学校及び中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する次の事務に従事する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 生徒指導に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 教職員の研究、研修に関すること。
(6) 森町教育委員会と森町立の幼稚園、小学校及び中学校との連携及び連絡調整に関すること。
(7) その他、教育長が必要と認めること。
(その他必要な事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。