○森町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

平成28年6月8日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が妊産婦健康診査等を受けるため、町外の医療機関等への通院に要する交通費の一部を助成し、妊産婦の経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 妊産婦健康診査等の受診時において森町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 森町の自宅又は里帰り先の居住地から医療機関に通って、妊産婦健康診査を受診又は出産している者。

(3) 森町が作成した支援プランに基づいた妊婦健康診査等を受けている者。

(助成金の額等)

第3条 助成の額は、1回の妊産婦健康診査等につき1,840円とし、回数は1回の妊娠届出につき出産前14回、出産時1回、出産後2回を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として最後に妊産婦健康診査等を受けた日から起算して6か月以内に森町妊産婦健康診査等交通費助成金交付申請書(様式第1号)に妊産婦健康診査等の内容が記録された母子健康手帳等を提示し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定したときは、森町妊産婦健康診査等交通費助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(助成金の請求)

第6条 町長は、前条の規定による助成金交付決定後、森町妊産婦健康診査等交通費助成金交付請求書(様式第3号)による申請者の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

 この告示は、平成28年6月8日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際に次に該当するものは、妊産婦健康診査等に要した交通費の助成対象とする。

(1) 平成28年4月1日以降妊産婦健康診査等を受診した者

(平成31年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年告示第134―2号)

この告示は、令和7年12月1日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

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森町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

平成28年6月8日 告示第54号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年6月8日 告示第54号
平成31年4月1日 告示第32号
令和3年9月15日 告示第100号
令和7年12月1日 告示第134号の2