○森町地域防災活動支援事業補助金交付要綱

平成28年3月22日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に、森町地域防災活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手となる人材を育成し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災士とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)による認証登録を受けた者をいう。

(2) 防災士研修センター等とは、日本防災士機構が認定した研修機関で、かつ、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者

(2) 町内の自主防災組織に所属する者又は町内会に加入している世帯に属する者で、当該自主防災組織の代表者又は町内会の長の推薦を受けた者

(3) 防災士の資格取得後、町の地域防災力向上のために、自主防災組織等で積極的に活動する意思のある者

(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者、又は受ける予定ではない者

(5) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の自主防災組織及び町内会に提供することに同意する者

(6) 町税等の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、別表に掲げる防災士資格取得に要する経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、町の予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、105,000円を限度とする。

2 補助金の交付は1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、森町地域防災活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 推薦書(様式第3号)

(3) 救急救命講習修了証の写し

(4) 町税納税証明書

(5) 公租・公課等納入状況調査承諾書(様式第4号)

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、森町地域防災活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、適当と認めないときは、森町地域防災活動支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに次に定める手続きをしなければならない。

(1) 第6条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、森町地域防災活動支援事業補助金変更承認申請書(様式第7号)により承認を受けること。

(2) 補助事業を中止しようとするときは、森町地域防災活動支援事業補助金中止承認申請書(様式第8号)により承認を受けること。

(補助事業の変更・中止決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、森町地域防災活動支援事業補助金変更・中止決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の認証登録を完了したときは、速やかに森町地域防災活動支援事業実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 防災士認定状の写し

(2) 第4条に規定する補助対象経費の支払いを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の決定及び確定通知)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告があった場合において、当該報告に係る書類審査により、当該補助事業の実績が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、速やかに森町地域防災活動支援事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに森町地域防災活動支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合、又はこの要綱の規定に違反したと認める場合は、森町地域防災活動支援事業補助金取消決定通知書(様式第13号)により補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第14条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力する責務を有するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第23―3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

1防災士研修講座の受講料

防災士研修センターが実施する研修講座の受講料

2防災士資格取得試験受験料

日本防災士機構が実施する試験受験料

3防災士認証登録申請料

日本防災士機構への認証登録申請料

4旅費

・研修講座の参加に伴う鉄道運賃等は、森町職員の旅費に関する条例(平成17年条例50号。以下「条例」という。)の規定により算出される額

・宿泊料等は、実費又は条例別表に掲げる額のいずれか低い額

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森町地域防災活動支援事業補助金交付要綱

平成28年3月22日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)