○森町不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年3月22日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(対象となる治療)
第2条 助成対象となる治療は、次のいずれかに該当する不妊治療とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子並びに胚による不妊治療又は代理母並びに借り腹によるものを除く。
(1) 体外受精、顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。以下「特定不妊治療」という。)
(2) 医師が必要と認めた不妊の検査や手術、タイミング法、薬物療法、人工授精等。(以下「一般不妊治療」という。)
(対象者等)
第3条 治療費の助成の対象となる者は、前条に掲げる不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、かつ、実際に治療を受けた者のうち、次の全ての要件に該当するものとする。
(1) 夫婦ともに森町に住民登録を有した日以降に行う治療であり、かつ治療終了後も森町に住民登録を有し、生活する見込みがあること。
(2) 治療開始時において、法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(3) 治療開始時において、医療保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であること。
(4) 治療開始時において、妻の年齢が43歳に達していないこと。
(5) 申請日現在において、夫婦いずれも、申請日の属する前年度分までの町税、各種使用料及びその他町長が認める事項に未納が無いこと。
(助成内容)
第4条 助成の額は、平成28年4月1日以降に実施された特定不妊治療及び一般不妊治療に係る自己負担額のうち、次の各号に掲げる額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 特定不妊治療の助成額は、治療に要した医療費の自己負担額に対して、1回の治療(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る過程。以下において同じ。)につき20万円までとし、通算5年間で10回を超えないものとする。
(2) 一般不妊治療の助成額は、対象者が一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、検査および治療に要した医療費の自己負担額に対して、1年度あたり10万円を限度として通算5年間助成する。
(1) 森町特定不妊治療医療機関等証明書(様式第2号)
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合は不要)
(3) 不妊治療に要した費用の領収書又はその写し
(4) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類又はその写し
(5) 振込先金融機関口座確認書類
(1) 森町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
3 前2項に掲げる申請の遅延に関し、特別の事情があると町長が認める場合はこの限りでない。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の請求を受けたときは、内容を審査の上速やかに助成金を交付するものとする。
(台帳の整備)
第9条 町長は、本事業の適正な執行のため、森町不妊治療費助成台帳(様式第5号)を備えるものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、申請書等の虚偽の記載、その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に治療を受けたときの森町不妊治療助成事業実施要綱第5条に係る交付申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年訓令第101―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年9月1日から施行する。







