○森町ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業実施要綱

平成28年2月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、森町ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業(以下、「事業」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、森町ふるさと応援寄附金を行った者(以下「寄附者」という。)から記念品の希望を受けたときは、森町ふるさと応援寄附金条例施行規則(平成21年森町規則第4号の2)第3条の規定により、記念品を贈呈するものとする。

(記念品)

第3条 贈呈する記念品は、次に掲げる要件をみたすものとする。

(1) 町内で栽培、生産、製造、加工、販売、サービス等がなされている商品

(2) 森町のPRにつながる商品の単品又は詰合せ品

(3) 品質が安定し、価格が適正であること。

(4) 常に安定供給できる商品であること。

(記念品の金額)

第4条 記念品の金額は、寄附金額に対する3割以内とする。

(提供事業者)

第5条 記念品を提供する事業者(以下、「事業者」という。)は、次に掲げる要件をみたすものとする。

(1) 森町に本社又は事業所を有する法人等又は森町に住所を有する個人。ただし、森町のPR又は活性化に寄与すると町長が認めた場合はこの限りでない。

(2) 町税に滞納がないこと。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員でないこと。

(4) 事業の代行業務受託事業者の条件に合致すること。

(参加申込み)

第6条 事業者として事業に参加しようとする事業者は、森町ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業参加申込書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(事業者の承認)

第7条 町長は、前条による申し込みがあった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは承認の可否を決定し、森町ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業参加承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による承認の有効期間は、当該承認の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間の満了まで町長による承認の取消又は事業者からの参加の辞退がない場合は、翌年度以降もその承認を有効とすることができる。

(事業者の辞退)

第8条 事業者は、事業への提供を辞退しようとするときは、速やかに森町ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業参加辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(承認の取消し等)

第9条 事業者が次に掲げる要件に該当するときは、参加の承認を取り消し、又は2年以内の期間を定めて事業への参加を停止させることができる。

(1) 申請内容に虚偽があったとき。

(2) 事業者及び記念品が募集要綱に定める要件を満たさなくなったとき。

(3) 森町及び寄附者に損害を及ぼす行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に支障を及ぼす行為があったとき。

2 町長は、前項の規定による取消し又は停止を行ったときは、森町ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業参加取消(停止)通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年2月16日から施行する。

(平成30年訓令第17号)

この訓令は、平成31年1月11日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年10月8日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年5月23日から施行する。

(令和8年訓令第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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森町ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業実施要綱

平成28年2月16日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年2月16日 訓令第2号
平成30年12月25日 訓令第17号
令和3年9月15日 訓令第12号
令和3年10月8日 訓令第15号
令和4年5月23日 訓令第7号
令和8年4月1日 訓令第6号