○森町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成27年12月21日

訓令第27号

(設置)

第1条 森町の情報セキュリティ対策を統一的に行うことを目的とした森町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会の構成は次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 総務課の係長職以上の職員、総務課行革DX推進係職員その他委員長が必要と認める者

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの策定に関すること。

(2) 情報セキュリティに関する研修計画、監査に関すること。

(3) 情報セキュリティに関する統一的な窓口Computer Security Incident Response Team(以下「CSIRT」という。)に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、その案件に応じ、委員長が招集し開催するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

森町情報セキュリティ委員会設置要綱

平成27年12月21日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月21日 訓令第27号
令和4年3月25日 訓令第3号