○森町観光大使設置要綱
平成27年12月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 森町の魅力を広く国内外に紹介することにより、観光振興をはじめとした、町の活性化に資するため、森町観光大使(以下「大使」という)を置く。
(大使の委嘱)
第2条 大使は、文化・経済・スポーツなどの各界において活躍するとともに本町に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な本町出身者、本町にゆかりのある者、及び町が必要と認めた者の中から本人の同意を得て、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 大使の任期は設けないこととする。ただし、大使本人から辞退の申し出があった場合又は、大使としてふさわしくない行為等があった場合は、この限りではない。
(任務)
第4条 大使は、それぞれの居住地域及び職域において、本町の観光宣伝に努めるとともに、適時、本町の観光やまちづくり振興に関する提言を行うものとする。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、前条の任務遂行のために必要な次に掲げるものを提供する。
(1) 名刺
(2) 観光パンフレット、広報紙、その他の資料等
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、商工労働観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。