○森町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成27年10月9日
訓令第20号
森町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(平成22年森町訓令第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる放課後児童健全育成事業は、森町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年森町条例第26号。以下「条例」という。)に定める基準を満たすものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、放課後児童健全育成事業を実施する者とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表に定める金額の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、森町放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 森町放課後児童健全育成事業補助金内訳書
(2) 事業計画書
(3) 学童保育利用児童名簿
(4) 職員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者が、補助対象事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、補助金変更等承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 森町放課後児童健全育成事業補助金精算書
(2) 事業報告書
(3) 学童保育利用児童名簿
(4) 職員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第11条 助成金の交付決定を受けたものは、森町放課後児童健全育成事業補助金概算請求書(様式第6号)により、概算払を請求することができる。
2 町長は、前項の請求を受け、事業推進上必要と認められる場合は、速やかに支払うものとする。
(補助金交付の取消し等)
第12条 町長は、補助対象者が虚偽の申請、その他不正の手段により、補助金を受けた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第17号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
項目 | 基準額 | |
①基本額(年額) | 支援児童数 | 基準額 |
1~20人 | 6,688,000円 | |
21~40人 | 7,320,000円 | |
②開所日数加算額 年間の開所日数が250日を超える日数 1日につき | 18,000円 | |
③長時間開所加算額 | ||
(1) 平日分 1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する年間平均時間数 1時間につき | (1) 399,000円 | |
(2) 長期休暇等分 1日8時間を超える時間の年間平均時間数 1時間につき | (2) 179,000円 | |
④臨時休業時特別開所加算額 | ||
(1) 支援事業(1支援の単位当たり日額) | (1) 11,000円 | |
(2) 人材確保支援事業(1支援の単位当たり日額) | (2) 21,000円 | |
⑤放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)加算額 | 支援の単位ごとに次により算出された額の合計額 11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数 ※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。当該年度において、賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの職員により算出すること。 ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。 なお、補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含んでいる。 | |






