○森町総合教育会議運営要綱
平成27年9月10日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、森町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営等について定める。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項に規定するところによる。
(構成員)
第3条 会議は、町長、教育長及び教育委員をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対して協議すべき具体的事項を書面で示し会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(会議の定足数)
第5条 会議は、第3条の規定する構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、法第14条第6項の規定による除斥のため半数に達しないとき、又は同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(意見聴取)
第6条 会議は、協議を行うに当たって必要があるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開等)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害される恐れがあるときその他公益上必要があるときは、この限りでは無い。
2 傍聴人の定数は10人とし、先着順により決定する。
(議事録)
第8条 町長は、会議終了後、遅滞なくその議事録を作成しこれを公表するものとする。
(議事録の署名)
第9条 議事録は、議長及び署名委員が署名しなければならない。
(事務局)
第10条 会議の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関して必要な事項は、町長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成27年9月10日から施行する。