○森町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年8月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 森町における人事評価制度の導入に当たり、全庁的な取組の中で人事評価制度を構築するため、森町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行う。

(1) 人事評価制度の構築に関すること。

(2) 人事評価制度の運用に関すること。

(3) その他人事評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内で組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもってあてる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

森町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年8月1日 訓令第16号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年8月1日 訓令第16号