○森町創生総合戦略策定推進委員会設置要綱

平成27年4月20日

訓令第14号

(目的)

第1条 急速な人口減少に歯止めをかけるため、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案しつつ、今後5箇年の目標や施策の方向、具体的な施策をまとめた「森町創生総合戦略」を策定するに当たり、効果的・効率的に意見、検討、審議等を推進するためにも森町創生総合戦略策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成等)

第2条 委員会は、有識者、経済関係者、産業関係者、地域住民、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、その他町長が特に定めるもので構成し、定員は18名以内とする。

2 委員は、各関係団体等より推薦を受け決めるものとする。

3 委員は、町長からの委嘱を受け、任期は、委嘱を受けた日から3年間とする。ただし、任期期間中でやむを得ない場合により、委員の変更が生じた場合には、この限りではない。

(委員長)

第3条 委員会には、委員長1名を置く。

2 委員長は、委員のうちから有識者を充てることとし、町長が任命する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(謝金等)

第5条 委員会の謝金は、一回の委員会出席につき、委員長については20,000円とし、その他の委員については5,000円とする。

2 委員の旅費額は、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)に準じた額とし、謝金と合わせて支給する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(令和7年訓令第19号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

森町創生総合戦略策定推進委員会設置要綱

平成27年4月20日 訓令第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月20日 訓令第14号
令和7年10月1日 訓令第19号