○森町介護福祉人材確保事業(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金)実施要綱

平成27年3月31日

訓令第11号

1 事業の目的

介護保険サービス事業所等が、地域に在住する介護に関する資格を有さない失業者等を有期雇用計画労働者として雇い入れ、介護補助業務に従事させるとともに、介護人材の育成・確保を図る。

2 実施主体

森町

3 事業の委託

町は、この事業を町長が適当と認めた町内に所在する介護保険サービス事業所等(以下「事業所」という)に予算の範囲内で委託して実施する。

4 事業の実施期間

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで。

5 委託の内容

委託事業の内容については、受託事業者が作成する事業計画に基づき、介護資格の取得を目指す町内在住の離職失業者等を新たに雇用し、介護補助業務に従事させるとともに、介護職員初任者研修(以下「初任者研修」という。)を受講させることにより、介護に必要な知識及び技能を習得させ、介護職場の人材不足と長期雇用の促進を図る。

6 事業の実施方法

(1) 事業の実施を希望する事業所の運営法人(以下「法人」という。)は、別に定める日までに、森町介護福祉人材確保事業提案書(様式第1号)に必要書類を添えて、町に提出するものとする。

(2) 町は、法人から提出された受託申込書等の内容について審査を行い、適切と認めるときは、当該法人との間で委託契約を締結するものとする。

(3) 上記(2)により委託契約を締結した法人(以下「受託法人」という。)は、失業者等の募集を行うものとする。

なお、雇用者等の募集にあたっては、公共職業安定所等への求人申込等文書による募集、直接募集等を行うことも可とする。その場合にあっては、募集の公開を図るものとする。

(4) 受託法人は、上記(3)による募集及び選考の結果、雇用する失業者等が内定した場合には、求人票、採用決定通知書、雇用契約書等の採用関係書類の写しを別に定める日までに町に提出するものとする。

なお、当該期限までに、受託申込書等の町への提出を完了することができない場合は、事業の実施が見込まれないものとして、委託契約を取り消すものとする。

(5) 受託法人は、採用内定者との間で雇用契約を締結し、雇用者を受け入れる事業所(以下「受入事業所」という。)において介護補助業務に従事させるとともに、雇用期間内に初任者研修を受講させるものとする。

(6) 受託法人は、委託契約期間終了後速やかに、森町介護福祉人材確保事業実績報告書(様式第2号)、その他必要書類を添えて、町へ提出するものとする。

7 雇用対象者

本事業による雇用対象者は、町内在住であり、福祉・介護・医療に関する資格(介護福祉士、介護職員初任者研修修了(介護職員基礎研修課程修了、訪問介護員養成研修1級課程及び2級課程修了)、介護支援専門員、社会福祉士等)を有しないものとする。

8 雇用者の雇用条件等

(1) 雇用者の雇用期間

本事業で雇用する雇用者の雇用期間は1年以内とする(ただし、各年度における年度末を雇用期間の終期とする)

(2) 雇用者の給与は月払いとし、受託法人は雇用者に対し、下記9(1)(ア)に掲げる給与等を、就業規則等に定めるところにより支払わなければならない。

(3) 受託法人は、雇用者について、法令の定めるところにより、社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険(40歳以上の者は介護保険)、厚生年金保険、児童手当拠出金)への加入を行うものとする。

(4) 雇用者の勤務時間、休憩時間、その他の労働条件については、受入事業所の就業規則等によるものとする。

なお、原則として、1週当たりの勤務時間は40時間以内、1日の勤務時間は受入事業所の日勤の勤務時間(原則8時間)に合わせて決定するものとする。

(5) 初任者研修の受講時間については、勤務時間と見なすものとする。

なお、通信制の初任者研修を受講する場合の、自宅等での学習時間の労働時間としての取扱いについては、学習の内容、時間、勤務の状況等を踏まえ、雇用者と受託法人との間で協議して決定するものとする。

(6) 雇用者が従事する業務は、受入事業所における介護又は介護補助に関する業務とする。

9 事業に要する経費及び支払い

(1) 町は、予算の範囲内で、この事業の実施に要する次に掲げる経費を委託料として受託法人に支払う。

(ア) 雇用者の人件費

a 給与等については、受入事業所の就業規則等によるものとする。(手当については、通勤等に係るもののみ含む)

b 上記(ア)の給与に係る法定福利費

(イ) 教育訓練費

研修受講料(介護職員初任者研修受講料)

(副教材費、健康診断経費等は対象外とする。)

なお、特別の経費を要することについて事情やむを得ないものと認められる場合については、必要と認める額とする。

(ウ) 指導管理費

指導管理に要する費用

なお、特別の経費を要することについて事情やむを得ないものと認められる場合については、必要と認める額とする。

(エ) その他、事業に伴う諸経費

a 職員募集及び採用等に要する費用

b その他、事業に要する諸費用など

(オ) 上記(ア)(イ)(ウ)(エ)に係る消費税及び地方消費税に相当する額

(2) 委託料は概算払できるものとし、上記(1)に掲げる経費に係る実支出額が委託料の額に満たないときは、当該実支出額をもって委託料の額とする。その他請求及び支払いの手続きについては、業務委託契約書の定めるところによるものとする。

10 その他

(1) 雇用者が離職した場合、提出した事業実施計画を変更する必要が生じた場合及び目的を達することができなくなった場合、受託法人は速やかに町に報告し、その指示を受けるものとする。

なお、雇用者が離職した場合は、離職の日までに実際に支弁した費用及び支弁を要することが定められた費用(当日までの賃金など)に限り、事業に要する経費として取扱うものとし、残余の額は返還するものとする。

(2) 受託法人は、委託料の支給事由と同一の事由による各種助成金(国が実施するもの及び国が他の団体等に委託して実施するものを含む。)との併給はできないものとする。

(3) 雇用者は、初任者研修の受講に関し、雇用契約期間中に修了するよう努めるものとする。

また、受託法人は、雇用者が初任者研修を受講しやすいよう、勤務日及び勤務時間の割振り等において必要な配慮を行うものとする。

(4) 受託法人は、本事業に関する採用関係書類や、帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに、委託事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(5) 本事業による雇用者を、当該受入事業所に係る法令等に基づく人員配置基準等における人員へ算入することの適否については、当該雇用者の業務内容等それぞれの実状に応じて判断するものとする。

なお、算入できる場合における算入対象時間は、当該雇用者の勤務時間のうち、受入事業所において介護業務に従事する時間に限るものとし、初任者研修の受講時間は除くものとする。

(6) 雇用により発生する労働災害・事故・損害賠償等(初任者研修等の受講中に発生したものを含む。)受託事業者の負担とすること。

(7) 受託法人は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令を遵守するものとする。

(8) この要綱に定めのない事項については、委託業務処理要領によるほか、受託法人と町が必要に応じて協議するものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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森町介護福祉人材確保事業(地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金)実施要綱

平成27年3月31日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第11号