○森町マイナンバー制度検討委員会設置要綱
平成27年2月27日
訓令第4号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第5条の規定に基づき、マイナンバー制度の円滑な導入及び活用を検討するため、森町マイナンバー制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 委員長 総務課長
(2) 副委員長 総務課総務係長、総務課行革DX推進係長
(3) 委員 各部局の課長等
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、その案件に応じ、委員長が関係課等の委員を招集し開催するものとする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) マイナンバー制度の円滑な導入に向けての情報の共有に関すること。
(2) マイナンバー制度の利用範囲に関すること。
(3) 番号法に関する例規整備に関すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関すること。
(5) 住民への番号通知及び個人番号カード配布に関すること。
(6) 情報システムの改修範囲及び情報システム改修の検証に関すること。
(7) その他委員会が必要と認める事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。