○森町ロゴマークの使用に関する要綱
平成27年2月2日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき森町が商標登録している森町ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用方法、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 ロゴマークのデザイン及び使用方法等は、「別記マニュアル」のとおりとする。
(使用承認)
第3条 ロゴマークを使用する場合は、町長の使用承認を受けなければならない。ただし、町が使用する場合又は町が主催する事業等で使用する場合は、この限りでない。
2 ロゴマークの使用承認の基準は、別表のとおりとする。
(使用料等)
第4条 ロゴマークの使用承認の手続に係る費用及び使用料は、無料とする。
2 ロゴマークの使用に係る経費については、当該使用者の負担とする。
(使用承認の申請)
第5条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、森町ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書のほか、町長は、その他必要と認める書類を提出させることができる。
(1) 森町の信用又は品位を害すると認められる場合
(2) 消費者の利益を害すると認められる場合
(3) 特定の政治活動や宗教活動に関係すると認められる場合
(4) 法令や公序良俗に反すると認められる場合
(5) その他町長が使用承認をすることを不適当と認めた場合
(使用承認の付与)
第7条 町長は、使用承認をすることと決定したときは、当該申請者に森町ロゴマーク使用承認決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、ロゴマークのデータを引き渡すものとする。
(遵守事項)
第8条 前条の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた内容に沿った適正な使用を行うこと。
(2) ロゴマークを使用して虚偽行為や悪意を持った行為を行わないこと。
(使用方法の変更)
第9条 使用者は、使用承認を受けた内容を変更しようとするときは、事前に森町ロゴマーク使用承認変更申請書(様式第4号)により、町長の承認を受けなければならない。
(使用停止等)
第10条 使用者は、ロゴマークの使用を取り止め、又は承認内容を満たさなくなったときは、速やかに、森町ロゴマーク使用取り止め届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
2 使用者は、前項の規定による届出をしたときは、届出日をもってロゴマーク使用を直ちに停止しなければならない。
(使用承認の取消し)
第11条 森町は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、その旨を当該使用者に通知する。
(1) 第8条の遵守事項に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって、使用承認を受けたとき。
(3) 虚偽行為により第三者に損害を与えるような使用をしたとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(責任の制限)
第12条 前条の規定によりロゴマークの使用承認を取り消した場合において、使用承認を受けた者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
2 ロゴマークの使用承認を受けた者が、ロゴマークの使用によって、第三者に対して損害又は損失を与えた場合、町は損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
森町ロゴマークの使用承認基準
1 販売用の商品の場合
商品の区分 | 森町ロゴマークの使用対象となる基準 |
1 農産物 | JAS法に基づく「品質表示基準制度」で表示が義務付けられている原産地が「森町」であるもの。 ※属地主義による。ただし、「森町に住所を有する者」が他の行政区域内で生産したものを含む。 |
2 畜産物 | |
3 林産物 | |
4 水産物 | JAS法に基づく「品質表示基準制度」で表示が義務付けられている原産地が「森町沿岸」、「森町近海」、並びに「森町管内の漁港及び港湾」であるもの。 |
5 1~4以外の食品 | ①使用者 使用者は森町内に本社、支社、営業所、事務所、工場などの事業所を置く者に限る。ただし、森町のイメージアップが図られ、又は高い宣伝効果が得られると町長が特に認める商品については、森町以外の行政区域の者の使用を認める。 ②製造場所 使用できる商品は、国内で製造されたものに限る。 |
6 1~5以外の商品 | 森町ロゴマークを使用することで、森町のイメージアップが図られ、又は高い宣伝効果が得られる商品 |









