○森町私道除雪に関する要領

平成27年1月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、私道(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道及び法定外譲与等による町の管理道路以外の道路をいう。以下同じ。)の除雪に関し、必要な事項を定めることにより、冬期間における住民生活の安全を確保することを目的とする。

(除雪対象私道)

第2条 除雪対象私道とは、別表の私道の分類のいずれかに該当する道路をいう。

(除雪の依頼方法等)

第3条 私道の除雪を希望する者は、町と事前に協議し、町内会又は地域の代表者を通じて私道除雪に関する申請書等(様式第1号~様式第4号)を提出しなければならない。

2 町は前項の申請書等を受理した場合は、その内容について様式第5号により審査し、様式第6号により除雪の可否を通知するものとする。

(除雪への協力)

第4条 除雪対象私道に係る権利を有する者及び当該除雪対象私道を通行する者は、町が行う除雪に協力しなければならない。

2 前項の協力が得られない場合は、町は当該私道の除雪を行わないものとする。

(その他)

第5条 この要領の施行について必要な事項は別に定める。

2 この要領により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めによることができるものとする。

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

私道の分類

区分

道路の現況

第1号道路 町道に準ずる生活道路

地区集落の生活路線として交通が頻繁。

幅員は3.6m以上

沿線に10戸程度の集落がある。

交通量が多く、年に数回道路補修を行っている。

第2号道路 古い分譲地等で住宅が密集した道路

沿線住民の専用道路で交通が少ない。

幅員は2.5~3.6m程度

沿線に5~10戸程度の集落がある。

第3号道路 高齢者のみの世帯より要請を受けた道路

交通量は少ない。

幅員は2.5~3.6m程度

沿線に5~10戸程度の集落がある。

第4号道路 単身世帯、障害者のみの世帯より要請を受けた道路

対象者の安全確保のための道路

幅員は2.5~3.6m程度

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森町私道除雪に関する要領

平成27年1月30日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)