○森町債権管理条例施行規則

平成27年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町債権管理条例(平成27年森町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権管理台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する債権管理台帳は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の額

(4) 債権の発生原因、発生年度及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促の実施期限)

第3条 条例第7条に規定する督促は、法令に定めがある場合を除き、30日以内に行わなければならない。

(滞納処分を行う職員)

第4条 条例第8条に規定する滞納処分を行う職務に従事する職員は、町長が委任する徴税吏員又は徴収職員とする。

(条例第9条に規定する相当の期間)

第5条 条例第9条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(条例第13条に規定する履行期限後相当の期間)

第6条 条例第13条に規定する履行期限後相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(条例第16条に規定する相当の期間)

第7条 条例第16条第1項第5号に規定する相当の期間は、1年以上の期間とする。

(議会への報告)

第8条 条例第16条第2項に規定する議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び額

(3) 放棄した事由

(4) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

森町債権管理条例施行規則

平成27年3月20日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)