○森町高齢者地域ぬくもり事業助成規則

平成27年3月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町内会、集落会その他地域の団体が自ら実施する高齢者に関する活動に要する費用の一部を助成することにより、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、町内会を原則とする。ただし、町内会に類する団体で町長が特に認めるものは、その対象とすることができる。

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとするものは、助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該年度の9月30日までにしなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めるものに対して助成決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成額の算定)

第5条 助成額は、当該年度の4月1日現在の住民基本台帳に記載されている満75歳以上の高齢者数に2,000を乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、町外に滞在する高齢者は除くものとする。

(活動の報告)

第6条 助成を受けたものは、高齢者に関する活動報告書(様式第3号)を、当該年度末までに町長に対して提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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森町高齢者地域ぬくもり事業助成規則

平成27年3月20日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第5号
令和3年8月25日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第7号