○森町長選挙及び森町議会議員選挙における得票数が同数であるときの当選人を定める規程

平成26年12月2日

選挙管理委員会告示第60号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条第2項の規定による「くじ」による当選者の決定に関する必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 くじは、1番から10番までの抽選棒によって行う。

(くじを引く順序)

第3条 くじを引く順序を定める順序は、立候補の届出順とし、それぞれの若い番号から順位を決定するものとする。

(当選人を決定するくじ)

第4条 前条の規定により順次くじを引き、より若い番号を引いた立候補者を当選人と定める。

(選挙立会人の確認)

第5条 前2条の規定によりくじを引いた場合は、選挙立会人の確認を受けなければならない。

(くじ録)

第6条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同じであるときの当選人を定めるくじ録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調整させて、これに選挙立会人とともに署名する。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

画像

森町長選挙及び森町議会議員選挙における得票数が同数であるときの当選人を定める規程

平成26年12月2日 選挙管理委員会告示第60号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年12月2日 選挙管理委員会告示第60号