○森町子ども・子育て会議条例

平成26年9月2日

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、町長の附属機関として、森町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、保健福祉子育て課において処理する。

(子育て会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

森町子ども・子育て会議条例

平成26年9月2日 条例第17号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月2日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第1号
令和7年3月3日 条例第5号
令和8年3月2日 条例第5号