○森町子ども・子育て会議条例
平成26年9月2日
条例第17号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、町長の附属機関として、森町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)
(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、保健福祉子育て課において処理する。
(子育て会議の運営)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。