○森町固定資産税過誤納金返還事務取扱要領

平成26年4月1日

訓令第16号

1 趣旨

この要領は、森町固定資産税過誤納金返還要綱(平成26年森町訓令第15号。以下「要綱」という。)に基づく返還金の支出に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 返還金の支出科目

返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)総務費

(項)総務管理費

(目)諸費

(節)償還金利子及び割引料

3 支出対象者

(1) 返還金を受ける者(以下「対象者」という。)として認定する納税者は、次のとおりとする。

ア 賦課決定に瑕疵があり、無効な行政行為とされた賦課処分に係る納税者

イ 過誤納について申出をした納税者で、調査の結果、対象者として認定することが適当であると認められるもの

(2) 対象者である納税者が既に死亡している場合は、相続人に返還金を支払うものとし、相続人が2人以上いるときは、これらの相続人を代表する者に支払うものとする。

(3) 当該返還金に係る賦課処分の対象となった固定資産が共有のものである場合は、共有者を代表する者に返還金を支払うものとする。

4 対象者の提出書類

次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 相続人が2人以上いる場合 様式第1号

(2) 固定資産が共有のものである場合 様式第2号

5 返還金の額等

要綱第4条第1号の還付不能金は、本税過誤納金並びにそれに附帯して徴収した延滞金及び督促手数料とし、その算定は次のとおりとする。

ア 本税過誤納金

(ア) 課税台帳により算定し、収入原簿により納付を確認し、その額及び納付日を確定する。

(イ) 収入原簿が保存されていない年度に係るものについては、当該年度後の滞納繰越簿に記載がないときは、当該年度の法定納期限に納付があったものとみなす。ただし、納税者が保管する領収書等により当該納付日を確認できるときは、その日を納付日とする。

イ 延滞金及び督促手数料

収入原簿によりその額を確定する。ただし、収入原簿が保存されていない年度に係るものについては、納税者が保管する領収書等により納付が確認できるときは当該領収書等によるものとし、当該領収書等がないときは納付がなかったものとみなす。

6 返還金の対象年限

要綱第4条第2項の還付不能金の額の算定は、ただし書の規定による場合を除き、還付不能時以前5年度分について行うものとする。

7 返還金の通知等

(1) 要綱第5条の通知は、固定資産税に係る返還金通知書(様式第3号)により行うものとする。

(2) 返還金の支払は、支出調書をもって請求書に代えるものとする。

(3) 返還金は原則として対象者名義の銀行口座に振り込むこととし、対象者から口座名義人(法人にあっては代表者名)、金融機関、支店名、預金種類及び口座番号を聴取する。ただし、これにより難いときは現金払とすることができる。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町固定資産税過誤納金返還事務取扱要領

平成26年4月1日 訓令第16号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第16号
令和3年9月15日 訓令第12号