○森町障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業実施規則

平成26年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、障がい者の社会復帰並びに社会活動への参加の促進と経済的負担の軽減を図るため、精神障がい者等に対し、社会復帰施設等へ通所通級するのに要する交通費を助成することにより、障がい者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者等)

第2条 この規則による助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、次項に定める対象施設に通所しているものとする。

(1) 精神障害者

(2) 身体障害者

(3) 知的障害者

(4) 前各号に準ずる者として町長が認める者

2 この事業による助成の対象となる施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく就労移行支援又は就労継続支援のいずれかのサービスを提供する事業所又は地域活動支援センター

(2) その他町長が適当と認めた施設

3 この事業の助成の対象となる交通機関は、公共交通機関に限る。

(助成金の額)

第3条 この事業による助成金の額は、当該助成の対象となる者の住居から対象となる施設への通所に要する公共交通機関の運賃の額に通所した日数を乗じて得た額(その額が運賃の障害者割引等の制度を利用できる場合にあっては、割引適用後の額とする。)とする。ただし、その額が助成の対象となる者が利用する公共交通機関の1月当たりの定期乗車券の額を超える場合は、その1月当たりの定期乗車券の額を助成の限度額とする。

(助成の申請等)

第4条 この事業による交通費の助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して障害者通所交通費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 障害者通所者通所事実証明書(様式第2号)

(2) 障害者通所交通費助成金請求書(別に定める様式)

2 町長は前項の申請書を受理したときは、速やかに助成の可否を決定し、障害者通所交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 申請者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに障害者通所交通費助成金交付変更(喪失)(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 利用している交通機関を変更したとき。

(3) 交通費が変更されたとき。

(4) 助成対象でなくなったとき。

(5) 口座振込する金融機関を変更したとき。

(返還)

第6条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業実施規則

平成26年4月1日 規則第16号

(令和3年8月25日施行)