○森町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の住宅等に住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、設置に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、温室効果ガスの排出を抑制し、環境にやさしい持続可能な地域社会の構築に寄与することを目的とする。
(1) 住宅等とは、住宅又は店舗等を兼用する住宅、若しくは住宅に付随する物置等をいう。
(2) 発電システムとは、住宅等の屋根等に設置され、太陽光により発電するシステム又はこの発電システムと同時に設置する「定置用蓄電システム」を含めたものをいう。
(3) 補助事業者とは、補助金交付の決定通知を受けた者をいう。
(補助対象システムの要件)
第3条 補助対象となる発電システムは、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 未使用のもの(中古品は対象外とする。)
(2) 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電力受給契約を締結するもの
(3) 太陽電池の最大出力の合計値が10kW未満のもの
(4) 発電量を記録できる装置(モニター等)が設置されているもの
2 発電システムに含まれる定置用蓄電システムは、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 前項に規定するシステムと同時に設置されるものであること。
(2) 常時、住宅用発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できる蓄電池であること。
(3) 日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること。
(4) 蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの。
(5) 未使用のもの(中古品は対象外とする。)
(6) メーカー指定の環境条件に設置していること。
(補助の対象者)
第4条 補助の対象者は、次の要件を備えている者とする。
(1) 町内に住所を有する者(第10条に規定する設置報告書提出時までに町に転入し、住所を有する予定の者を含む。)であること。
(2) 町内において、自ら居住する住宅等に新たに発電システムを設置する者又は自ら居住するため発電システム付きの住宅等(新築のものに限る。)を購入する者であること。
(3) 第10条に規定する設置報告書が提出できる者であること。
(4) 借地、借家等に居住している者が設置する場合、当該土地、建物の所有者の承諾を得ていること。
(5) 本人及び同居の家族が町税等を滞納していないこと。
(6) 過去に本補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる発電システムの設置に要する費用とする。
(1) 太陽電池モジュール設置費
(2) 架台設置費
(3) 接続箱設置費
(4) 直流側開閉器設置費
(5) パワーコンディショナ設置費
(6) 交流側開閉器設置費
(7) 発生電力量計設置費
(8) 余剰電力販売用電力量計設置費
(9) 配線及び配線器具設置費
(10) 定置用蓄電池設置費
(11) その他設置工事に係る経費
(補助金の額)
第6条 町が交付する補助金の額は、15万円を上限とし、太陽電池の最大出力の値(kW表示とし、小数点以下第3位を四捨五入する。)に5万円を乗じて得た額とし、定置用蓄電システムを同時に設置する場合は5万円を追加する。
2 補助金額の算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める提出期限内に、補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類(以下「補助金交付申請書等」という。)を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 現に町内に住所を有する者にあっては、本人及び同居の家族の納税証明書、納入証明書及び町税・使用料等納入状況調査承諾書(様式第2号)、その他のものにあっては、現に住所を有する市町村が発行する本人及び同居の家族の納税証明書、納入証明書
(2) 土地、住宅等を借りている者にあっては、所有者の承諾書(様式第3号)
(3) 発電システムの設置に係る図面
(4) 経費の内訳が明記されている契約書の写し
(5) 発電システムの最大出力値及び定置用蓄電システムの蓄電容量が確認できるもの
(6) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の規定により、補助事業者に通知する際には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助金交付申請書等の内容を変更するとき、又は発電システムの設置を中止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(2) 発電システムの設置が予定の期間内に完了しない場合又は設置が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 町長の承認を受けた場合を除き、補助金により設置した発電システムは、法定耐用年数を経過することとなるまで、この補助金交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
(4) 補助金により設置した発電システムは、その法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理し、電気の消費の用に充てなければならない。この場合において、天災地変その他補助対象者の責に帰することのできない理由により、発電システムがき損され又は、滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(5) 第3号の規定により町長の承認を受け、財産を処分することにより収入があった場合にはその収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 他の町補助金との重複申請はできません。
(設置報告)
第10条 補助事業者は、当該年度の2月末日までに設置報告書(様式第8号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 発電システム及び定置用蓄電システムの設置に係る領収書及び内訳書等の写し
(2) 補助対象システム購入経費の内訳が明記されているもの
(3) 発電システム及び定置用蓄電システムの設置状況を撮影した写真
(4) 電力会社との電力受給契約書の写し
(5) しゅん工検査の試験記録書の写し
(6) 補助事業者本人の住民票
(補助金交付の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を補助事業者に命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を発電システムの設置以外の用途に使用したとき。
(3) 第14条に定める状況報告がなされないとき。
(4) 発電システムを補助金交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(運転状況の報告義務)
第14条 補助事業者は、発電システムの設置年度及び翌年度における運転状況報告書(様式第11号)を町長に報告しなければならない。
(利用状況の公開)
第15条 町長は、前条による報告について、個人名を除き、公表することができるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。












