○森町ごみステーション用ネットの譲与に関する要綱
平成26年3月24日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年森町条例第62号)第6条の規定に基づき、ごみステーションにおけるカラス等によるごみの散乱を防止するとともに、その周辺の美化を図り、もって清潔な生活環境の保全に資するため、ごみステーション用ネット(以下「ネット」という。)の譲与について必要な事項を定める。
(譲与の対象者)
第2条 ネットの譲与を受けることができる者は、森町内に居住している者で組織している町内会とする。
(ネットの譲与組数等)
第3条 ネットの種類、組数及び優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ネットの種類については、次のとおりとする。
2.0m×3.0mネット、3.0m×3.0mネット及びサークル型ネットセットの3種類とする。
(2) ネットの譲与できる組数は、1団体につき最大2組までとする。
(3) ネットを譲与する優先順位は、次のとおりとする。
ア ネットがない
イ 使用中のネットの老朽化が著しい
ウ その他町長が認めたもの
(譲与の申込み)
第4条 ネットの譲与を受けようとするものは、「森町ごみステーション用ネット譲与申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(ネットの受領)
第6条 ネットの譲与を受けたものは、「森町ごみステーション用ネット譲与受領書」(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項等)
第7条 ネットの譲与を受けた団体は、適正に維持管理し、ごみステーションの管理以外に用いてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第32号)
この告示は、平成29年4月12日から施行する。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


