○森町ごみステーションの譲与に関する要綱

平成26年3月24日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年森町条例第62号)第6条の規定に基づき、ごみステーション(以下「ステーション」という。)におけるカラス等によるごみの散乱を防止するとともに、その周辺の美化を図り、もって清潔な生活環境の保全に資するため、ステーションの譲与について必要な事項を定める。

(譲与対象者等)

第2条 ステーションの譲与を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 森町内に居住している者で組織している町内会などの団体。ただし、事業所等は除く。

(2) 設置したステーション等を適正に維持管理できる団体

(ステーションの種類及び譲与基数等)

第3条 ステーションの種類、譲与基数及び譲与の対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ステーションの種類は、大型、中型、小型の3種類とする。寸法については次のとおりとする。

 ごみステーション大型(鉄製)1800mm×1850mm×1240mm(脚部200mm)

 ごみステーション中型(鉄製)910mm×1815mm×940mm(脚部400mm)

 ごみステーション小型(鉄製)650mm×950mm×650mm(脚部200mm)

(2) ステーションの譲与できる基数等は、予算の範囲内における基数までとする。

(3) ステーションを譲与する対象は、次のとおりとする。

 ステーションがない

 老朽化が著しい

 その他町長が認めたもの

(譲与の申込み)

第4条 ステーションの譲与を受けようとするものは、「森町ごみステーション譲与申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(譲与の決定通知)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、譲与の可否を決定し、「森町ごみステーション譲与決定(却下)通知書」(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(ステーションの受領)

第6条 ステーションの譲与を受けたものは、「森町ごみステーション譲与受領書」(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第7条から第9条まで 削除

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月30日から適用する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年告示第109号)

この告示は、令和6年8月1日に施行する。

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様式第4号及び様式第5号 削除

森町ごみステーションの譲与に関する要綱

平成26年3月24日 告示第20号

(令和6年8月1日施行)