○森町新エネルギー導入促進庁内検討委員会設置要綱

平成26年3月20日

訓令第10号

(目的)

第1条 森町における新エネルギーの導入を効果的に推進するため、森町新エネルギー導入促進庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成等)

第2条 委員会の構成は次に掲げるところとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 本事業に関係する課長(部局長)

(会議)

第3条 委員会の会議は、その案件に応じ、委員長が関係課等の委員を招集し開催するものとする。

2 委員会の会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(所掌事務)

第4条 委員会に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 森町地域新エネルギービジョンの具体化に関すること。

(2) 庁内関係課の新エネルギーに係る事業実施及び連絡調整に関すること。

(3) その他新エネルギーに関すること。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

森町新エネルギー導入促進庁内検討委員会設置要綱

平成26年3月20日 訓令第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成26年3月20日 訓令第10号