○森町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成26年3月20日

訓令第9号

(目的)

第1条 森町をはじめとした地域一円の特色を生かした森町の新エネルギー導入の指針となる森町地域新エネルギービジョンの策定に関し、調査、検討を行うため、森町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成等)

第2条 委員会は、有識者、産業関係者、地域住民、関係機関等で構成し、定員は11名以内とする。

2 委員の任期は、森町地域新エネルギービジョン策定までとする。

(委員長)

第3条 委員会には、委員長1名を置く。

2 委員長は、委員のうちから有識者を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(謝金等)

第5条 委員会の謝金は、一回の委員会出席につき、委員長については20,000円とし、その他の委員については5,000円とする。

2 委員の旅費額は、森町職員の旅費に関する条例に準じた額とし、謝金と合わせて支給する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

森町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成26年3月20日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成26年3月20日 訓令第9号