○森町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月4日

訓令第3号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条に基づく森町鳥獣被害防止計画(以下「鳥獣被害防止計画」という。)による被害防止施策を適切に実施するため、法第9条の規定に基づき森町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊員)

第2条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置くものとする。

2 実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤とする。

3 実施隊員は、次の各号に掲げる者に対して町長が任命する。

(1) 北海道猟友会森支部(以下「猟友会」という。)の会員であり、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(業務)

第3条 実施隊は、町長の指示により、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲及び農業被害防止のための防護(電気)柵の設置等に関すること。

(2) 農地、山林地等の巡回に関する業務

(3) その他実施隊の目的を達成するために町長が必要と認める事項

(鳥獣捕獲員)

第4条 実施隊員のうち、次の各号のいずれかに該当する者を鳥獣捕獲員とする。

(1) 第一種猟銃免許又は第二種猟銃免許の所持者であって、狩猟者登録を行い、対象鳥獣の捕獲を適正かつ効果的に行うことができる者

(2) 網猟・わな猟免許の所持者であって、狩猟者登録を行い、対象鳥獣の捕獲を適正かつ効果的に行うことができる者

(業務区域)

第5条 実施隊の業務区域は、森町全域とする。

(任期)

第6条 実施隊員の任期は、4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で実施隊員となった者の任期は、町長が指名又は任命した日から3月31日までとする。

(解任)

第7条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 猟友会の会員である実施隊員が、会員の資格を失ったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。

(報酬)

第8条 実施隊員の報酬は、第3条の業務を行った場合に森町と猟友会が締結する有害鳥獣駆除業務契約に定める業務料を猟友会会員の実施隊員に支給する。

(補償)

第9条 第2条第3項第1号又は第2号に規定する実施隊員が、第3条に規定する職務中又は通勤による事故の補償は、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき補償するものとする。

(事務局)

第10条 実施隊の事務局は、森町農林課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月3日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。

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森町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月4日 訓令第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節 鳥獣対策
沿革情報
平成26年3月4日 訓令第3号
平成29年4月3日 訓令第9号
令和元年5月1日 訓令第1号