○森町軽自動車税減免取扱要綱

平成26年2月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町税条例(平成17年森町条例第55号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定による軽自動車税の減免に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 町長は、公益のため直接専用するものと認める軽自動車で次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税を減免することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う者(法人に限る。)が取得し、又は所有する軽自動車で、専ら身体障害者、知的障害者、精神障害者、介護老人等(以下「障害者等」という。)の輸送の用に供するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に公益性があると認めるもの

2 町長は、障害を有する者で軽自動車の所有者であるものに対して必要があると認める場合においては、軽自動車税を減免することができる。減免の対象となる身体障害者等の程度は別表第1のとおりとする。

3 減免の対象となる軽自動車等は次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体障害者等が所有し(当該身体障害者などと生計を一にする者が所有するものを含む。)、当該身体障害者等が運転するもの

(2) 身体障害者等が所有し(当該身体障害者等と生計を一にする者が所有するものを含む。)、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

4 町長は、その構造が専ら障害者等の利用に供するために造られた軽自動車で、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税を減免することができる。

(1) 障害者等の利用に供するために、特別の仕様により製造されたもの又は同種の構造変更が加えられたもので、障害者等以外の者の利用にもあわせて供されるもの

(2) 専ら障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造されたもの

5 構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等は、自家用、営業用(それぞれリース車を含む。)の別は問わない。

(減免申請書の様式)

第3条 条例第89条及び第90条に規定する申請書の様式は様式第1号及び様式第2号とする。

(減免申請の添付書類)

第4条 減免申請書に添付する書類は、別表第2のとおりとする。

(減免の制限)

第5条 第2条第2項の規定により減免することができる軽自動車は、1人の障害者等について1台とし、自動車税の課税免除を受けているもの又は自動車検査証に事業用と記載されているものを除くものとする。

(減免税額)

第6条 減免する税額は、当該軽自動車税の全額とする。

(減免申請書の受理)

第7条 第2条第3項第1号から第3号までの減免申請を受理した場合には、身体障害者保健福祉手帳の備考欄、療育手帳の予備欄又は精神障害者福祉手帳の余白に、申請済印(様式第3号の1)を押すものとする。ただし、既に申請済印が押されている場合において、その申請済印に表示されている軽自動車等の登録番号と減免の申請に係る軽自動車等の登録番号が同一であるときは、申請済継続印(様式第3号の2)を押すものとする。

(減免の決定)

第8条 減免の決定は減免申請者が条例第89条第2項に規定する納期限前7日までに申請のあった納付すべき税額について行うものとする。ただし、年の中途において減免すべき事由に該当することになった場合には、その該当することとなった月の属する年度の翌年度から減免するものとする。

(減免の決定通知)

第9条 減免の可否を決定したときは、その結果を文書により納税義務者に通知するものとする。この場合の通知書は、様式第4号及び様式第5号によるものとする。

(減免事由の消滅)

第10条 減免を受けた者は、その減免事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならないものとする。この場合において、年の中途に減免事由が消滅したときは、既に行った減免の措置は変更しないものとする。ただし、減免事由が虚偽等不正なものであるときは、この限りでない。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年5月18日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和8年訓令第1―2号)

この要綱は、令和8年3月9日から施行する。

別表第1(第2条関係)

身体障害者手帳

障害の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

下肢不自由

体幹不自由



視覚障害



聴覚障害





平衡機能障害





音声機能障害



○※




上肢不自由




乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能




移動機能

心臓機能障害




じん臓機能障害




呼吸器機能障害




ぼうこう・直腸の機能障害




小腸の機能障害




ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害



肝臓機能障害



戦傷病者手帳

障害の区分

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

第4項症

第5項症

第6項症

第1款症

第2款症

第3款症

視覚障害






聴覚障害






平衡機能障害






上肢不自由







下肢不自由

体幹不自由

心臓機能障害







じん臓機能障害







呼吸器機能障害







ぼうこう・直腸の機能障害







小腸の機能障害







音声機能障害

○※

○※

○※








肝臓機能障害







療育手帳

A判定

B判定

精神障害者福祉手帳

1級

2級

3級

※咽喉摘出による音声機能障害がある場合に限る。

注1 原則として減免を受けようとする年度の4月1日までに手帳の交付を受けている者であること。

注2 手帳に記載された障害名が2つ以上の場合は、各々の障害の程度について等級(程度が)認定されるため、あてはまらない場合がある。

注3 下肢不自由の7級に該当する障害が2以上重複する場合に限り、下肢不自由の6級として取り扱って差し支えない。

注4 知的障害者の場合、原則として療育手帳により確認するが、やむを得ない理由により交付を受けていない場合は、判定書等により確認する。

注5 精神に障害のある方は、原則として精神障害者保健福祉手帳により確認するが、交付を受けていない場合は診断書等により確認する。

別表第2(第4条関係)

減免申請の添付書類


条例第89条第1項

条例第90条1項第1号

条例第90条第1項第2号

軽自動車の所有者

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人。専ら障害者等の輸送の用に供するもの。(軽自動車の使用者である場合を含む。)

身体障害者等(ただし、障害者等で年齢18歳未満のもの又は障害者等と生計同一者が所有する軽自動車等を含む。)(所有権留保されたものである場合は、使用者を含む。)

特に問わない

運転者

特に問わない

身体障害者等

生計同一者

常時介護者

特に問わない

使用目的

利用者の移送及び利用者に対する供与物品の輸送に供するもの

特に問わない

身体障害者等の通院、通学、通所、生業等の用に供されるもの

身体障害者等の利用に供されるもの

用途及び構造

自家用・事業用は問わない

自家用

車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造されたもの自家用・事業用は問わない。

減免台数


身体障害者等1人につき、自動車(普通小型)、軽自動車を通じて、何れか1台に限る

特に台数の制限はない

自動車検査証(又は自動車届出済証)

身体障害者手帳(戦傷病者手帳)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳



運転免許証



定款、約款、内款等





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※ 上表△は必要に応じ提示を求めるものとする。このほか必要があると認められるものについても適宜提示を求めるものとする。

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森町軽自動車税減免取扱要綱

平成26年2月18日 訓令第2号

(令和8年3月9日施行)