○森町消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月3日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 森町の消防職員(森町消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、次長又は消防署長の職に1年以上あったものであること。
(2) 森町の行政事務に従事した者で、副町長又は総務課長その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、森町消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。