○森町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱

平成25年12月11日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯等で、家庭から排出される粗大ごみについて、排出が困難な世帯を対象に戸別収集事業(以下「戸別収集」という。)を実施することにより、町民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 戸別収集を利用することができる世帯は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯とする。ただし、世帯員又はその親族等により粗大ごみの運搬が可能と認められる場合は、対象としないものとする。

(1) 70歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 自家用車を所有していない又は自家用車を運転できる者がいない世帯

(3) その他町長が認める世帯

(収集対象物)

第3条 戸別収集の対象となる粗大ごみは、次のとおりとする。ただし、1回の利用で収集できる粗大ごみの数量は、5点以内とする。

(1) 家具、寝具類等の可燃粗大ごみ

(2) 自転車、ストーブ等の不燃粗大ごみ(廃家電及びパソコンを除く)

(利用申込み)

第4条 戸別収集の利用申込みは、電話申込みとする。

(1) 申込み期限は、原則として収集日の7日前までとする。

(収集日等)

第5条 収集日は、第1・第3木曜日及び第5週の町の指定する日とする。ただし、収集該当日が祝日又は休日の場合、町が指定する日に変更することができる。

(処理手数料)

第6条 森町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成18年森町条例第6号)第34条別表に規定する一般廃棄物処理手数料を収集時に粗大ごみ処理券(以下「処理券」という。)で徴収する。

(1) 処理手数料は、収集物1個につき400円(運搬手数料200円と処理手数料200円)とする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第20号)

この訓令は、平成26年5月26日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

森町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱

平成25年12月11日 訓令第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年12月11日 訓令第17号
平成26年5月22日 訓令第20号
平成30年3月16日 訓令第2号