○森町電気用品安全法立入検査等事務処理要領
平成25年11月11日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要領は、北海道経済部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第16号)に基づき、森町長(以下「町長」という。)が北海道知事(以下「知事」という。)から権限を移譲されて行う電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものである。
(事務)
第2条 町長は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 電気用品販売事業者からの報告の徴収(法第45条第1項)
(2) 電気用品販売事業者への立入検査(法第46条第1項)
(3) 電気用品販売事業者に対する電気用品の提出命令(法第46条の2)
(4) 前3号の事務の実施のため、必要な電気用品販売事業者の実態調査及び法の普及啓発
(5) 知事への報告事務
(販売事業者の範囲)
第3条 前条の販売事業者とは、町内において、卸売、小売の別なく電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列している全ての事業者をいう。
(電気用品の範囲)
第4条 報告の徴収及び立入検査の対象となる電気用品は、電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)別表第1及び別表第2による。
(報告の徴収)
第5条 報告させることができる事項は、次のとおりである。
(1) 電気用品の名称、購入数量及び購入先
(2) 電気用品の保管及び販売数量、保管及び販売の場所、主たる販売先
(3) 電気用品に係る廃棄物等の処分の方法
(4) 電気用品安全法遵守に係る社内等の改善措置
2 立入検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、町長が発行する身分証明書(様式第9号(省令第34条))を携帯し、相手方の要求の有無にかかわらずこれを販売事業者、店長又は事務所長等の販売場所の責任者(以下「関係者」という。)に提示しなければならない。
3 立入検査に当たっては、パンフレットの活用等により、法の普及啓蒙に努めるとともに、関係者に法令の趣旨等を十分説明し、検査に対する理解を得るよう努めなければならない。
4 販売事業者は、法第10条の規定による表示が付されている電気用品であれば販売し、又は販売の目的で陳列してよいことになっており、不良電気用品の販売禁止というような形では法律的規制を受けていないことから、立入検査に当たってはこの点に留意しなければならない。
5 検査員は、関係者立会いの上で、販売事業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、電気用品について、表示の有無の検査を行うものとし、その調査対象は、次の各号のいずれかとする。
(1) 法第27条の規定に違反して販売している無表示電気用品及びその販売事業者
(2) 法第10条第2項の規定に反する表示内容違反の電気用品及びその販売事業者
6 検査員は検査終了後に、電気用品販売店立入検査調書(様式第2号)を作成するものとする。
8 前項の指導を行った場合には、町長は、直ちに違反電気用品調査表の写しを知事に提出するものとする。なお、販売事業者から改善報告書を受理した場合には、その写しと立入検査結果通知書の写しを添付して知事に報告するものとする。
(電気用品の提出命令)
第7条 前条の立入検査時において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められる電気用品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出するよう命ずることができる。
3 第1項に基づき電気用品を提出すべきことを命じたときは、遅滞なく、電気用品提出命令書の写しを添付して知事に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成25年11月11日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(改正前の訓令に定める様式に関する経過措置)
4 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(事項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
5 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。








