○町長等の給与の特例に関する条例
平成25年9月3日
条例第23号
町長等の給料の月額は、森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号。以下「町長等給与条例」という。)第3条第1項及び附則第6項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間に限り、町長等給与条例別表第1に定める額に100分の90を乗じて得た額から、100分の95を乗じて得た額とする。
(1) 町長 平成25年10月分から平成26年1月分まで
(2) 副町長 平成25年10月分から平成25年12月分まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。