○森町低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱

平成25年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出の受理及び法第19条に規定する未熟児の訪問指導(以下「訪問指導」という。)について、当該事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(未熟児養育についての方針)

第2条 未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)は、正常な新生児に比べて生理的にも欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、必要に応じて保健師により未熟児の保護者に対する訪問指導を行うものとする。

(低体重児の届出等)

第3条 低体重児に係る届出は、低体重児出生届(様式第1号)により町長に届け出るものとする。ただし、これにより難い場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。

2 前項による届出を受理したときは、必要事項を低体重児出生届出台帳(様式第2号)に記載し、整理するものとする。

(対象者)

第4条 訪問指導の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 未熟児養育医療の対象になった児

(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児

(3) 出生体重2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児

(対象者の把握)

第5条 訪問指導を徹底するため、保健所及び医療機関等との連絡を密にし、積極的な指導協力を得て低体重児の早期把握に万全を期するものとする。

2 医療機関等に対しては、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、未熟児出生連絡票(様式第3号)により情報提供を求めるものとする。

(未熟児の訪問指導)

第6条 訪問指導は、保健師により行うものとする。

2 訪問指導の指導内容については、平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3に準拠する。

3 前項の規定により訪問指導を行ったときは、その結果を母子健康管理票及び未熟児訪問指導台帳(様式第4号)に必要な事項を記載し、整理するものとする。

(事後指導の徹底)

第7条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。

2 訪問指導を行い、事後支援を要する当該未熟児が他の市町村に居住地が変更になった場合は、その居住地である市町村に連絡するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

この告示は、平成28年1月20日から施行する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱

平成25年4月1日 告示第19号

(令和3年9月15日施行)