○森町公式ホームページ等管理運営要綱
平成25年7月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町公式ホームページや公式ソーシャルメディア(以下「公式ホームページ等」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(総括管理者)
第2条 公式ホームページ等の適正かつ円滑な管理運営を図るため、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、企画振興課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 公式ホームページ等全体の管理及び運用に関すること。
(2) 公式ホームページ等の円滑な運営のために必要な措置を講じること。
(3) その他公式ホームページ等の管理及び運営に関すること。
(4) 森町公式ホームページ等管理会議の開催に関すること。
(森町公式ホームページ等管理会議)
第3条 公式ホームページ等の管理、運営にあたり、意思決定の必要があるときは、森町公式ホームページ等管理会議を開催し、意思決定をするものとする。
2 森町公式ホームページ等管理会議は森町情報化推進委員会設置要綱(平成25年森町訓令第10号)に定める委員会をもって構成する。
(管理者)
第4条 公式ホームページ等の充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、管理者を各課又は各機関(以下「各課等」という。)に置く。
2 管理者は、各課等の長(これに相当する職を含む。)をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 所管する事務及び事業に関する情報の作成、更新及び削除を行うこと。
(2) 各課等が所管する情報に対しての問い合わせ等への対応に関すること。
(3) 他課と関連する情報の掲載について、当該他課と調整を行うこと。
(総括担当者)
第5条 公式ホームページ等の管理運営を行う為、総括担当者を置く。
2 総括担当者は総括管理者が指名する。
(投稿担当者)
第6条 各課等が所管する情報を作成、修正、削除を行う投稿担当者を置く。
2 投稿担当者は管理者が指名する。
(掲載する情報)
第7条 管理者は、次の各号に掲げる項目を公式ホームページ等に掲載するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報
(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報誌等の情報
(3) その他町長が公益上必要と認める情報
2 次に掲げる情報は、公式ホームページ等に掲載してはならない。
(1) 公序良俗に反する情報
(2) 森町情報公開条例(平成17年森町条例第10号)第7条各号に掲げる非公開情報に該当する情報
(3) 政治活動又は宗教活動に関する情報
(4) 著作権等を有する既存の情報を利用する場合であって、事前に当該権利を有する者の許可を得ていない情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上不適切と認める情報
(個人情報の掲載の制限)
第8条 個人に関する情報の掲載については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、森町個人情報保護法施行条例(令和5年森町条例第3号)及び森町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年森町条例第6号)の規定を遵守して行うものとする。
(コンテンツの作成及び公開)
第9条 投稿担当者は、公式ホームページ等上で情報提供する内容を構成するテキスト文章、図画、写真、動画等(以下「コンテンツ」という。)を作成したときは、当該コンテンツを公式ホームページ等に公開するものとする。
2 公式ホームページ等上にコンテンツを公開する方法は次の各号の方法によるものとする。
(1) 投稿担当者から、総括担当者へ別に定める様式を利用し依頼し総括担当者が公開する。
(2) 投稿担当者が直接公開をする。
3 投稿担当者は、コンテンツの作成に当たっては、別に定める森町ホームページ作成に関するガイドライン及び森町ソーシャルメディア利用に関するガイドラインを遵守して行うものとする。
(問合せ先の明記)
第10条 コンテンツを公式ホームページ等において公開するときは、問合せ先として当該コンテンツを所管する課等を当該コンテンツに明記しなければならない。
(コンテンツの見直し・点検)
第11条 管理者は、少なくとも、四半期ごとに所管するコンテンツの見直し・点検を行い、常に最適の状態に保つよう努めなければならない。
(広告の掲載)
第12条 広告の掲載については、森町ホームページ広告掲載要領(平成19年森町訓令第20号)に定める。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第22号)
この訓令は、平成26年6月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和元年5月30日から施行する。
附則(令和5年訓令第8―3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。