○森町現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領

平成25年7月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要領は、森町建設工事執行規則(平成21年森町規則第8号)別記建設工事請負標準契約書式(以下「標準契約書」という。)第9条第3項に規定する現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(常駐を要しない期間)

第2条 現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとする。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(2) 標準契約書第19条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

(5) 次条の規定により工事の現場代理人を兼任する期間

(兼任を認める対象工事)

第3条 現場代理人の兼任を認める対象工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 兼任する工事の請負金額の合計が、4,000万円未満であること。ただし、建築一式工事を含む場合は8,000万円未満(建築以外の工事については、4,000万円未満)とする。

(2) 兼任する工事現場が、原則森町内であること。

(3) 兼任する工事が公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する工事をいう。)であること。ただし、他発注機関の工事との兼任の場合は、他発注機関が兼任を認めている場合に限るものとする。

(4) 兼任する現場代理人が他の工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。

(5) 当該工事の現場代理人(主任技術者兼任の場合を含む。)が兼任できる工事は、別件工事と併せて2件までとする。この場合、別件工事において兼任できるものは、現場代理人(主任技術者兼任も可とする。)又は主任技術者とする。

2 当該工事又は別件工事のいずれかが建設業法第26条第3項に該当し、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の専任の主任技術者が管理できるとされた場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所であること。

(2) 同一の専任の主任技術者が管理すること。ただし、発注機関が異なる場合は双方から承認されるものに限る。

(3) 当該工事の現場代理人(主任技術者兼任の場合を含む。)が兼任できる工事は、別件工事と併せて原則2件までとする。この場合、別件工事において兼任できるものは、現場代理人(主任技術者兼任も可とする。)又は主任技術者とする。

(4) 本項の規定は、専任の監理技術者については適用されないものとする。

3 同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の主任技術者又は監理技術者が複数工事全体を管理することができると認められる場合は、現場代理人(主任技術者又は監理技術者兼任の場合を含む。)についても同じ取扱いとすることができる。

4 前3項によるほか、工事を中止する期間が設計図書又は打合せ記録簿等の書面により明確になっている場合で、かつ、現場管理が十分に行われていると認められる場合は、他の工事の現場代理人となることができる。ただし、現場代理人が主任技術者又は監理技術者を兼任している場合は、常駐の要否とは別に専任期間(完了検査終了まで)を確保するものとする。

(兼任の条件)

第4条 受注者は現場代理人を兼任するそれぞれの工事に、受注者の社員等で確実に連絡が可能である連絡員を定め、現場代理人が現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すものとする。

2 受注者は現場代理人を兼任する場合において、それぞれの工事における現場代理人としての職務を適切に行うものとする。

(兼任の手続)

第5条 受注者は、現場代理人を兼任させようとするときは、現場代理人兼任届(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、兼任の適否を判断し、速やかに現場代理人兼任回答書(様式第2号)を交付するものとする。

(契約変更に係る取扱い)

第6条 第3条第1項の規定により現場代理人の兼任を認められた工事において、契約変更により請負金額の合計が4,000万円(建築一式工事を含む場合は8,000万円)以上となった場合も引き続き兼任を認めるものとする。

2 前項において、1件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となった場合は、現場代理人変更届(様式第3号)により現場代理人を変更するものとする。ただし、工期末の変更の場合で現場代理人を変更することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(兼任の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼任を取り消すことができるものとする。

(1) 受注者が現場代理人を兼任することにより、工事現場の運営、施工、管理等に不都合が生じた場合

(2) 受注者がこの要領の規定に違反していると認められる場合

(3) 受注者が虚偽の届出により承認を得たと認められる場合

2 前項の規定により現場代理人の兼任を取り消すときは、取消しの理由を付して書面で受注者に通知するとともに、現場代理人変更届を提出させ現場代理人を変更するものとする。

(営業所の専任技術者)

第8条 営業所の専任技術者が現場代理人を兼任できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該営業所において、請負契約が締結された建設工事であること。

(2) 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接(原則森町内)していること。

(3) 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

(4) 現場代理人を兼任できる工事件数は、原則2件までとする。

(5) 工事の請負金額合計が、第3条第1項に規定されるものであること。

(6) 他の工事で建設業法第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者として配置されていないこと。

2 町長は、営業所の専任技術者が現場代理人を兼任する場合において、前3条の規定を準用することができるものとする。

(その他)

第9条 この要領の施行について必要な事項は別に定める。

2 この要領により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めによることができるものとする。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は、平成29年7月10日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日より施行する。

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森町現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領

平成25年7月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)