○森町発達支援事業センター運営規程
平成25年4月1日
訓令第6号
(事業の目的)
第1条 森町の設置経営する森町発達支援事業センター(以下「センター」という。)において実施する指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「通所給付決定保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び通所給付決定保護者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターは、指定児童発達支援の提供にあたっては、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域及び家族との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(センターの名称等)
第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 森町発達支援事業センター「あいあいクラブ」
(2) 所在地 茅部郡森町字姫川48番地
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者1人(常勤)
管理者は、センターの従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(2) 児童発達支援管理責任者1人(常勤、上記管理者と兼務)
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画及び放課後等デイサービス計画の作成の業務のほか、センターに対する指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
(3) 指導員1人以上(常勤1人以上)
児童発達支援計画及び放課後等デイサービス計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで(国民の休日、12月29日から1月3日までを除く。)とする。ただし、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(2) 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、必要があるときは、これを変更することができる。
(指定児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員)
第6条 当センターにおける利用定員は、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスを通じて10人とする。
(指定児童発達支援及び放課後等デイサービスの内容)
第7条 指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 個別療育
療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行う。
(2) 集団療育
療育目標を設定した個別プログラムに沿った集団療育を行う。
(3) 関係機関との連携
保健、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。
(4) 健康状態の確認
(5) 相談、助言に関すること。
障害児及びその介護を行う者の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
(通所給付決定保護者から受領する費用の額及びその他の費用の額)
第8条 指定児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供した際には、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 前項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用を支払った通所給付決定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第9条 センターは、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該多機能型事業者が提供する指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受ける場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において、「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該事業者は、当該指定児童発達支援、当該指定放課後等デイサービス及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を町に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、茅部郡森町、同郡鹿部町の区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者が指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明を行うものとする。
(1) 欠席する場合は必ず事前に連絡すること。
(2) 火気類、生物、危険物等は原則として施設に持ち込めないこと。
(3) 施設、設備は本来の使途にしたがって利用し、大切に使うこと。故意又は過失によって施設、設備を破損、汚損等をした場合、保護者の自己負担により現状回復するか、相当の代金を支払う場合があること。
(4) 施設内の美化、清潔、その他環境衛生の保持に協力すること。
(5) 火災予防の規律に関しては特に注意を払うこと。
(6) 住所等に変更があった場合は速やかに届け出ること。
(7) 原則、宗教活動、政治活動、営利活動等の、他の保護者や従業者に対して、迷惑を及ぼすような活動を行うことができないこと。
(緊急時等における対応方法)
第12条 従業者は、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第13条 指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供中に天災及びその他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、防火管理者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、従業者に周知徹底を図るとともに、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。また、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を定期的に行うものとする。
(業務の効率化)
第14条 センターは、従業者の資質の向上を図るための方策を検討するものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(衛生管理)
第15条 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、センターの設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。
(重要事項の掲示)
第16条 センターの見やすい場所に、運営規程の概要、重要事項を掲示するものとする。
(苦情解決)
第17条 提供した指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 センターは、その提供した指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスに関し、法第21条の5の21第1項の規定により北海道知事又は町長(以下この項及び次項において「道知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して道知事等が行う調査に協力するとともに道知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 道知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を道知事等に報告しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第18条 指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供に対する利用者の人権擁護・虐待の防止等に対応するため、責任者の設置、相談窓口の設置等苦情解決体制の整備、成年後見制度の利用支援、従業者に対する研修その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営についての重要事項)
第19条 センターは、障害児に対し適切な指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 センターは、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 センターは、障害児に対する指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスを提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、町長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第20号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。