○森町障害者控除対象者認定要綱
平成24年12月26日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号の規定による森町の被保険者で同法第27条の規定に基づく要介護認定を受けたもの(以下「要介護等認定者」という。)
(2) その他町長が特に必要と認める者
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 障害者控除対象者の認定を受けようとする者が自ら申請することができない場合は、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が申請することができる。
3 町長は必要に応じて申請者から主治医の障害者控除対象者判定用意見書(様式第2号)を提出させることができる。
(認定)
第4条 障害者控除対象者の認定は、要介護認定に係る調査結果(以下「要介護認定等調査結果」という。)により、別表に掲げる認定基準に基づき行うものとする。
2 前項の規定による認定の基準日は、所得税及び町民税の申告に係る当該年における12月31日(要介護等認定者が当該日前に死亡しているときは、当該死亡した日)とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年分の所得に係る所得税及び町民税の申告から適用する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第4条関係)
<障害者控除対象者認定基準>
項目 | 障がい者控除対象者認定区分 | 障がい者控除対象者認定基準 | ||
認定区分 | 障がい者控除範囲 | 障がい区分 | 要介護状態区分等 | |
障がい者控除認定対象者 | 障がい者 | 所得税法施行令第10条第1項第7号の規定による同項第1号又は同項第3号に掲げる者に準ずるもの。及び地方税法施行令第7条第7号の規定による第1号又は第3号に掲げる者に準ずるもの。 | 認知症高齢者 | 要介護状態区分(※1)が要介護1又は要介護2の者。 |
要介護状態区分が要介護3であって、認知症高齢者の日常生活自立度(※2)がⅠ、Ⅱa又はⅡbの者。 | ||||
障がい高齢者 | 要介護状態区分が要介護1又は要介護2の者。 | |||
要介護状態区分が要介護3であって、障害高齢者の日常生活自立度(※3)がランクJ又はランクAの者。 | ||||
特別障がい者 | 所得税法施行令第10条第2項第6号の規定による同項第1号又は同項第3号に掲げる者に準ずるもの。及び地方税法施行令第7条の15の8第6号の規定による第1号又は第3号に掲げる者に準ずるもの。 | 認知症高齢者 | 要介護状態区分が要介護3であって、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMの者。 | |
要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者。 | ||||
障がい高齢者 | 要介護状態区分が要介護3であって、障害高齢者の日常生活自立度がランクB又はランクCの者。 | |||
要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者。 | ||||
所得税法施行令第10条第1項第6号の規定に準ずる者。及び地方税法施行令第7条第6号の規定に準ずる者。 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する者。 | 要介護状態区分が要介護4及び要介護5であって、障害者の日常生活自立度がランクCの者。 | ||
※1 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。
※2 認知症である老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度をいう。
※3 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健局部長通知)に基づく対象者の寝たきり度をいう。



