○森町人・農地プラン検討委員会設置要綱
平成25年1月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 森町人・農地プラン(以下「プラン」という。)の策定にあたり、必要な検討を図るため、森町人・農地プラン検討委員会(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会は、プランの内容が次の事項からみて適正なものとなっているか検討する。
(1) 担い手の育成確保に資するものとなっているか
(2) 地域の中心となる経営体に農地の集積が図られるか
(3) 地域の中心となる経営体の経営改善の方向性が示されているか
(4) 森町の今後の地域農業のあり方が示されているか
2 検討会の議事については、議事録を作成する。
(委員)
第3条 検討会は、次の関係機関及び農業者の代表をもって構成する。
(1) 森町
(2) 森町農業委員会
(3) 新函館農業協同組合森支店
(4) 渡島農業改良普及センター
(5) 道南農業共済組合
(6) 新函館農業協同組合森支店生産部会協議会
(7) 女性農業者
2 検討会は、その構成員のうち概ね3割が女性となるよう努めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選により選出する。
2 委員長は、検討会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(運営)
第5条 検討会は、必要に応じて委員長が招集し、議長には委員長が当たる。
(事務局)
第6条 検討会の事務局は、森町農林課内に置く。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。