○森町障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月26日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、森町とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備 次に掲げる事項の実施
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談若しくは通報の受理又は障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護(居室の確保を含む。)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請並びに支援方針の再評価
エ 障害者又は養護者に対する援助・支援方針の決定及びその実施
オ 虐待を受けた知的障害者及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援並びに成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築 保健、医療又は福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる「障害者虐待防止連携協議会」の設置
(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会 障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
(4) 障害者虐待の理解に関する地域への普及啓発 障害者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした研修会等の開催
(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置)
第5条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、森町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等の使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止並びに養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報及び啓発
(4) その他障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第7条 センター業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(通報又は届出時の対応)
第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。
2 対応の緊急度は、判定チーム(別表第1)により判定する。
(緊急時の一時保護)
第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(障害者虐待防止等連携協議会)
第11条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、障害者虐待防止等連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。
(連携協議会の所掌事項)
第12条 連携協議会は、次に掲げる事項について検討し、及び協議する。
(1) 障害者の虐待防止にかかる具体的な施策
(2) 養護者に対する支援施策
(3) 本要綱に規定される事業の評価及び見直し
(4) 町民への広報及び普及活動
(5) 前4号に掲げるもののほか、障害者虐待防止法等に関すること
(連携協議会の組織)
第13条 連携協議会は、別表第2に掲げる構成員をもって組織する。
2 構成員は町長が委嘱する。
3 協議会に会長を置き、構成員の互選により選出する。
4 会長は、あらかじめ副会長として委員の中から1名を指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(連携協議会の会議)
第14条 連携協議会は、会長が召集する。
2 協議会は、会員の過半数の出席をもって開催することができる。
3 協議会の進行は、会長が行う。
4 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聴くことができる。
(周知及び啓発)
第15条 町長は、連携協議会、自立支援協議会等と協力し、町内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等、企業、事業所等及び学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
2 町長は、教育委員会、病院事業管理者等と協力し、町内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施、普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置等の虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。
(秘密保持)
第16条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(事業報告)
第17条 この要綱に規定する各事業について、その庶務を担当する者は年度完了後速やかに連携協議会長へ事業実績を報告しなければならない。
(庶務)
第18条 この要綱に掲げる事業の庶務は、森町保健福祉子育て課において処理する。ただし、第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月26日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町障害者自立支援協議会設置要綱、森町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、森町介護給付費等支給基準及び森町障害者虐待防止対策事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
チームリーダー | 保健福祉子育て課長及び町民福祉課長 |
副リーダー | 福祉係長及び福祉保険係長 |
メンバー1 | 障害福祉担当者 |
メンバー2 | 障害福祉担当者 |
メンバー3 | 指定相談支援事業所の相談支援専門員 |
別表第2(第13条関係)
所属等 | 構成員 |
医療機関 | 地域の医師会代表者、地域の中核的医療機関の代表者等 |
法曹関係 | 地域の法曹関係代表者(弁護士、司法書士など) |
警察関係 | 地域の警察署の代表者 |
労働関係 | 地域の労働局、労働基準監督署、ハローワーク等の代表者 |
障害福祉サービス関係 | 地域の福祉サービスネットワークの代表者 |
相談支援関係 | 地域の相談支援事業所の代表者 |
民生委員・児童委員 | 地域の民生委員・児童委員の代表者 |
障害者相談員 | 地域の障害者相談員の代表者 |
障害当事者 | 地域の障害当事者団体の代表者 |
町行政 | 保健福祉子育て課長及び町民福祉課長 |
