○森町議会会議条例の実施に関する要綱

平成24年12月25日

議会訓令第1号

(総則)

第1条 この要綱は、森町議会会議条例(平成22年森町条例第38号。以下「条例」という。)の施行その他議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本会議の名称)

第2条 本会議の名称は、平成○○年第○回森町議会○月会議とする。

2 休会日の同一の月内に再開する本会議の名称は、再開する月の本会議の回数を記して、平成○○年第○回森町議会○月第○回会議とする。

(議案等の提出)

第3条 議会提出の議案、意見書案及び決議案等は本会議ごとに一連の番号を付けるものとする。

(議事日程の作成)

第4条 議事日程は、本会議ごとに一連の番号を付けるものとする。

(一般質問)

第5条 一般質問は定例日ごとに行う。ただし、議員の任期満了の年及び議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、この限りでない。

(所管事務調査)

第6条 常任委員会が行う所管事務調査は、定例日の属する月以外の月の休会中に行うことを原則とする。ただし、災害など緊急に調査の必要がある場合は、この限りでない。

2 所管事務調査の項目は、定例日に再開する本会議の審議期間最終日に議場で配布する。ただし、災害など緊急に調査の必要がある場合は、その都度通知する。

(会議録)

第7条 会議録は、本会議を再開するごとに調整するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定める以外のものを定めるとき及び、この要綱を改正するときは、事前に町長と議会が協議し、合意を得た上で行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(森町議会通年議会実施要綱の廃止)

2 森町議会通年議会実施要綱は廃止する。

森町議会会議条例の実施に関する要綱

平成24年12月25日 議会訓令第1号

(平成25年1月1日施行)